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変則勤務と宿直の扱いについて

こんにちは 私の勤め先の労働環境(以下に記します)について問題点が有れば教えて欲しいのですが ・就業規則が無い ・労基署には変形労働として届け出しているらしい 月曜日08:30~17:00現場業務(昼休み1h有り)実動7.5h  〃  17:00~00:00事務所待機(事務所拘束されているが作業は無く仮眠できる) 火曜日00:00~04:00  〃  〃  04:00~08:30現場業務実動4.5h  〃  08:30退社 水曜日08:30~17:00現場業務(昼休み1h有り)実動7.5h  〃  17:00~00:00事務所待機(事務所拘束されているが作業は無く仮眠できる) 木曜日00:00~04:00  〃  〃  04:00~08:30現場業務実動4.5h  〃  08:30退社 金曜日08:30~17:00現場業務(昼休み1h有り)実動7.5h  〃  17:00~00:00事務所待機(事務所拘束されているが作業は無く仮眠できる) 土曜日00:00~04:00  〃  〃  04:00~08:30現場業務実動4.5h  〃  08:30退社 日曜日は公休 ・手当として38000円が一律支給されている ・人が少ないので08:30に退社後当日17:00から泊る場合都度8,000円支給される ・待機時間内に作業発生した場合時間外が支給される ・私としては就業規則が存在しないのは問題が有ると思いますが、法令上は問題ないでしょうか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

どうも#1です。 >宿直の回数は月に12回程度に成りますが、拘束はされているが何もしていないので問題有りませんか? 何が問題と思ってるのですか? 通常勤務の場合 日曜日公休なら週6日勤務 1日8時間拘束が多いので 8時間×6日×4週=192時間拘束となります。 ご質問者様の場合の拘束時間 8:30~17:00=7.5時間 4:00~8:30=4.5時間 合計12時間拘束 この勤務を週3日 月の合計拘束時間 12時間×3日×4週=144時間 考え方は 1日おきの12時間拘束勤務 朝4時出社のため会社にて待機をしてる。 待機時間は拘束時間にならない。 もし拘束時間なら >・待機時間内に作業発生した場合時間外が支給される これはありえない。 これが変則勤務という仕事形態です。

kazubou
質問者

お礼

重ねて早速のご回答ありがとうございました

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

特段問題ないです。 変則勤務ですね。 >・手当として38000円が一律支給されている 普通の手当ですね。 >・人が少ないので08:30に退社後当日17:00から泊る場合都度8,000円支給される これも普通の手当です。 >・待機時間内に作業発生した場合時間外が支給される これも普通です。時間外勤務なので・・・ >・私としては就業規則が存在しないのは問題が有ると思いますが、法令上は問題ないでしょうか? 必ず必要と言う物ではありません。従業員少ないのでしょ。 あれば良いという物です。 但し会社自体が大きい場合(沢山人を雇ってる)労働基準局に届け出る義務はあります。

kazubou
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます 宿直の回数は月に12回程度に成りますが、拘束はされているが何もしていないので問題有りませんか?