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貢いだお金

知り合いから相談を受けました。 その人は女性で、女性から金を貢がせる男と知り合い、まんまとお金を貸してしまいました。 無人契約機で二ヶ所からカードを作り、カードはその男が持ち、返してくれないと言ってました。 一ヶ所は全く借りたことがなく、すべて男が借り入れて二十万の口約束が五十万になっていたそうです。 もう一ヶ所は女性が電話で五十万借り、そのうちの三十万を男に貸したそうです。 その男は口では返すと言っているようですが入院しているので(元々仕事はしてませんが)返せるとは思えません。 自分に相談されても分かるわけもなく、どこに相談するのが良いでしょうか。もしくはアドバイスをお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

脅迫された、詐欺に会ったということであれば警察に告発するとともに、2つのカードは業者に連絡して停止してもらいます。 ただこれはこれ以上被害が広がらないようにすることと、相手の男に対して刑法上の処罰を求めることでしかありません。 ただ、事実関係によっては詐欺罪が成立するかどうかは疑問がありますが、、、 ただ、カードの借金の返済義務はその女性にあります。残念ながら、これはいかなる理由があっても女性自身が返済しなければなりません。 理由は簡単で金融業者は善意の第三者でしかありませんから。 ただ女性はその男性に対して債権をもっていますので、男性に対して請求できます。 支払わない場合は民事訴訟などで対抗することになります。 ただお金のない人からとるのは事実上無理ですから、財産などがないかをよく考えて法的手段に訴えるのか、取立てをあきらめるのかを考えねばなりません。 こちらのほうの相談は弁護士となります。 では。

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

本人が承知の上でカードを作り、相手の男に渡したのであれば、犯罪として成立する可能性は低いでしょう。 まず、急ぐのはこれ以上被害いを広げないために、カードを解約することです。 次に、借入金については名義人である彼女に返済義務が有りますから、これを逃れることは出来ません。 最悪、返済が出来ない場合は、自己破産などを検討する必要も有ります。 又、この男が使った分については、男に返済を請求することは可能です。 口頭の請求で返済しない場合は、法的な措置を取ることも出来ます。 ただし、裁判などで勝っても、相手の男に返済する資力がなければ回収することは出来ません。 高い授業料と思って諦めるか、あくまでも法的に追求するかは、彼女の気持次第です。 弁護士会では、30分5000円で法律相談を行なっていますから、相談されるのもよろしいでしょう。 法律相談の申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
  • YU_YU
  • ベストアンサー率15% (11/73)
回答No.3

こんなところに相談するよりも、弁護士と警察に相談して、借りた金融機関にカードの無効の要求をしなければ、大変な事になりますよ。 相手は完全に頭の狂っている人でしょうから。 法律で違法ですよと言っても相手は取り合ってくれないでしょう。 事件にならない事をお祈りします。

  • mukutan
  • ベストアンサー率20% (231/1148)
回答No.2

30分5000円の弁護士か、市役所の無料弁護士相談に相談した方がいいですが。 私の意見としては、 >女性から金を貢がせる男と知り合い、まんまとお金を貸してしまいました。 この文章ですでに矛盾しています。 男が無理やりにでも金を奪い取っていない限り、 彼女からは法律上『あげた』扱いになってしまう可能性が多いです。 暴言や、暴力があるなら脅迫罪が適応するかもしれませんが証拠がいります。 貢ぐ=あげる です。お金は返ってこないと思います。 警察に言っても相手をしてくれないと思いますので、行くなら弁護士にしましょう。 5000円はらえば、的確な答えが返ってきますよ。 カードはすぐに停止しましょう。

  • NRTBKK
  • ベストアンサー率17% (24/137)
回答No.1

残念ながら、すでにその男に借りられたお金はその女性が消費者金融などに対し全額返済義務があります。あきらめてください。(カードを貸しているので、自分で借りてなくても返済義務は免れません) また、消費者金融に対して負っている負債はその女性がその男に対して請求できますが、無い袖ではふれません。あきらめてください。 なお、今後、被害が拡大しないように、2カ所のカードを停止してください。

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