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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:《高齢による就労困難》‥高齢とは何歳から?)
高齢による就労困難とは何歳から?解説と生活保護の関係
このQ&Aのポイント
- 高齢による就労困難について疑問を抱いたある方の相談について説明します。
- 「高齢による就労困難」とは、具体的に何歳から適用されるのかは明確ではありませんが、現実的な状況や役所の基準によって判断されることがあります。
- 生活保護を受けている方の場合、収入申告時には病気の状況や年齢などを考慮して、疾患による就労困難や高齢による就労困難として申告することがあります。しかし、具体的な基準については役所に問い合わせた方が確実です。
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質問者が選んだベストアンサー
一律・機械的に判断することはないのですが、通常、65歳以上を高齢者とします。 この年齢になると老齢年金が受給できるようになることや、雇用保険の適用除外になることを考慮しています。 なお、生活保護実施要領(厚生事務次官通知・局長通知・課長通知でワンセット)には明確な基準は示されていませんので、当該自治体の判断次第となります。 参考URLにも同様のことが記されています。
お礼
回答ありがとうございます。 内容良く理解出来ました。 取り敢えずは、年金や保険等公的な部分を考慮して、定年年齢以上と考えておけば良いと言う事ですね。 後は、居住している地区の自治体によると‥。 大変勉強になりました。 丁寧な回答ありがとうございました。