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保険加入、有休、健康診断なしは違法ですよね?

医療法人の歯科医院に勤務しています。週5、6日勤務していますが、雇用保険や健康保険、年金の加入もなく、有休やボーナスもありません。パートのスタッフが40人位いますが、従業員の予防接種や健康診断はありません。ミニボーナスというのが1年に二回でますが、前回は8888円で、中国ではいかに8の縁起が良いか知っているかと言われ、侮辱されたような気分でした。保険等について相談すると、雇用者側が損になるという理由で耳を貸しません。いろいろ考えた結果、静かに辞めることにしようと思います。もう同じような所で働くことはありませんが、労働基準法等の法律に明るい方がいらっしゃいましたら、法人の歯科医院が常勤従業員につけるべき最低限の保障について教えて頂けますか?よろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.1

 歯科を含む医療は社会に必要なもので倒産などが無いように税制の優遇処置があります。  その一つが医療法人です。  社団と財団とがあり、細かい規定は定款に記載されているので、それを見ないと何とも判断がつきません。  健康保険などの規定も、違っている場合がありますので、なんとも言えません。  労働基準法では、健康保険の加入を義務付けているわけではありません。  ボーナスについても、その時々の利益の配分ですから、必ず支給されるものではありません。  週の勤務と有給休暇とは直接的に関係するものではなく、  週に何時間の勤務があって、何カ月以上の勤務があったので有休が何日ある。  という関係ですから、質問者の記載されている範囲で、判断することはできません。  まず、法人の定款を見ることです。  質問者が思っていること、不思議に思っていることを所轄の労働基準監督署に聞くことができますので、労基署に行くことが、一番です。  電話での相談では、守秘義務との関係で話せないことが出てきますので、直接足を運んでください。

horizontaro
質問者

お礼

shaikencenter様 早速のご回答本当にありがとうございます。冷静に考えてみようと思います。所轄の労働基準監督署内の相談コーナーに電話したことがありましたが、歯科医院側が守るべき法律をよく知らないようだから、例えば、税理士を介して話し合ってみるように言われました。勤務先は医療法人社団、私は1日8時間勤務でした。社会勉強としても、今度は直接相談コーナーに出向いて専門家の意見を伺いたいと思います。ありがとうございました。

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