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私(夫)が自己破産申請中。妻名義の住宅購入は可能?

私(夫)の事業(兄弟で経営)が行き詰まり法人の破産整理、私自身も自己破産の手続き中です。(現時点では決定はしていません。) 現在の持家は資金借り入れの担保になっており、いずれ手放すことになると思います。家族(妻・長男)はいつ出ることになるかわからぬ家に居住する不安が強く、出来るだけ早い時期の転居を考慮せざる終えません。 幸い、妻は経営には参加しておらず、連帯保証人にもなっていません。 これまで、妻にも私の事業に出来る限りの援助をしてもらってきましたので、預貯金等はほとんどないのですが、妻にはある程度の収入があり、住宅ローンの借り入れは可能のようです。(仮審査済みです。)ただ、破産整理を任せている弁護士さんに相談したところ「あらぬ誤解を与える可能性があるので、今は控えた方が良い。どうしてもということならば、少し待って、破産管財人に相談してください。」という返答でした。 現時点での最善の策がそうであるならば、別居か離婚によっても状況は同じでしょうか?

みんなの回答

  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.2

代理人の提案に従わないなりのちゃんとした理由があるのならともかく 特に何か根拠があるわけでもないのに専門家でもある代理人の提案を 受け入れないのは疑問です。 手続き中に余計なことをすれば最終的に裁判官の心証が悪くなって 免責決定が出ないことに繋がります。 免責決定およびその確定までは指示されたこと以外はやらないほうがいいです。 代理人および管財人に対して相談する内容であり、ここで第三者に 相談している段階で彼らを裏切っているような気もします。 何のための弁護士なのでしょうか。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

どんな策を練っても、債権者が疑問を持てば異議申し立てされて、破産手続きが難航しますよ 管財人が決定するまで動かないのが吉 管財人に相談の上でやれば何の問題も無いのだから

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