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債務整理の際、弁護士ってどこまで調べるんですか?
今年に入り、債務整理を弁護士に依頼しました。 最初は自己破産を考えていたのですが、親族が私名義の銀行口座を作っており そこに預貯金があるため、弁護士と相談した際に債務整理ということになりました。 (当たり前ですが、預貯金は私のものではないので 一旦、親族から債務整理で必要になった金額を無利息で借り、 返済していくことになっています。) 弁護士と話を進めていく中で、親族から預貯金額について大体いくらくらいあるのかという 話をしたそうです。 数百万とか数千万というアバウトな感じで話したらしいのですが、 先日、金額の件は親族からの援助という形なので私一人で決められるものではありません。 なので、親族にも連絡してほしいと伝えました。 そして、親族に連絡が入ったのですが、数百万とか数千万とかいうアバウトでしか伝えていなかった 預貯金額をかなり詳細に弁護士が知っていたらしいのです。 弁護士って債務者である私の情報をどこまで調べるんでしょう? 収入状況や債務整理をお願いする直前までの支払状況等は聞かれましたが、 その他の情報は勝手に調べられてしまうものなのでしょうか? たぶん、守秘義務があるので他人に漏れることはないとは思いますが、 親族はかなり不審がっております。 私としては一刻も早く借金の整理をしてしまいたいと考えているだけに、 親族の不信感が取れればと考えています。 ご回答お願いします。
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- toratanuki
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回答No.1
まず、債務整理には、 破産 民事再生 減額和解 などがある。 上の二つは、裁判所が関与するので、貯金から収入支出をすべて公表しなければならない。 減額和解でも、現実にいくらなら払えるか調査しなければ交渉できない。
お礼
回答ありがとうございます。 自己破産については説明があったので、 調査されることは知っておりました。 調査対象となるものもあらかじめ教えられていましたので。 減額和解の場合は、交渉の為に必要で調べるということなんですね。 親族は調査されていることを知ってからは、 他に何か個人情報などが収集されているのかと思っているようでして… 特に親族自身のものまで調査されているのではないかと疑心暗鬼です。 調査が必要だとは理解はできるものの、契約時等に一言欲しいですよね。 勝手に調べられているというのはやはり良い気はしないでしょうし。 (↑正直、私名義で勝手に口座を作られていたこともあまり良い気はしなかったですし)