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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:脅迫罪に該当しますか?)

脅迫罪に該当するのか?知人に困った状況が発生

このQ&Aのポイント
  • 知人が電車通勤中にストーカー行為に遭っています
  • 相手が座っている席から睨み続け、恐怖感を与えています
  • 知人は声をかけることもできず、困り果てています

質問者が選んだベストアンサー

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  • deka0831
  • ベストアンサー率36% (60/166)
回答No.1

元刑事警察官です。 まずは「脅迫罪」のおさらいですが 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を 告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円 以下の罰金に処する。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える 旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 となっています。 争点は2点でしょうか。 1、睨み付ける事が「生命、身体、自由」に害を与えているか  (それが立証できるか) 2、睨み付ける事が「告知して人を脅迫」にあたるか  (やはりそれが客観的に立証できるか) ですかね。 レアなケースの判例などは調べた訳ではございません。 ご心情を察ししますが、このような事なので脅迫罪には該当 しないと思われます。

koiyoshi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 残念ながら脅迫罪には該当しない感じですね。 知人が困っている事実には変わり有りませので、何とか対処出来るよう協力してみます。

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