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母の借金
母が、亡くなり相続を受ける事になったのですが、祖父母から多額の借金を、したまま亡くなりました 相続すると、祖父母に返済しないといけないのでしょうか 額は、4千3百万ほど有ります
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> ここで重要なのは死んだ日ではなく、 > 「相続の開始」つまり死亡したことを知った日から3ヶ月です。 補足しておきます。 死亡したことを知った日ではなく、 相続者本人が相続人であることを知った日からのように思います。
- ritzkun
- ベストアンサー率36% (38/105)
相続を放棄できるということは他の回答者様のとおりです。 ただし、その決定には時効がございます。 期間内に決定しなければ、自動的に相続してしまいます。 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。 ここで重要なのは死んだ日ではなく、「相続の開始」つまり死亡したことを知った日から3ヶ月です。 詳しくは下記を参考にしてください。
> 相続すると、祖父母に返済しないといけないのでしょうか はい。「相続すると」ね? 相続する遺産がマイナスならば、放棄したほうが良いです。 身内(祖父母)だけでなく、企業などから借りた借金も 返済しないといけなくなります。 企業からの電話はすぐにかかってこないので、 そうした電話は、2年~4年ぐらい過ぎてからかかってきますよ?
- toridayo
- ベストアンサー率25% (1/4)
放棄すれば大丈夫なのでは
- babumama
- ベストアンサー率36% (98/265)
はい相続したら借金も相続します 遺産相続を放棄したら資産も借金も相続せずにすみます 相続税もありますし、相続した方がプラスが借り入れも含めや司法書士など専門家にご相談されては如何でしょうか? 4300万借り入れということは、それなりの遺産も残していると思いますので、相続税の金額も確認した方がいいです
- alice1865
- ベストアンサー率32% (107/334)
相続放棄をすれば返済しなくてすみます。 ですが、プラスの財産(家・土地・預金など)も 相続できないので 借金のほうが大きい場合にはおすすめです。
- publicpen
- ベストアンサー率37% (991/2627)
ふつう借金も資産も親が死ねば相続されます。 しかし借金が資産を上回る場合は、「相続放棄」で借金も放棄できます。 ちなみに逆の、子どもの借金を親が肩代わりする事はありません。 ややこしいので今のうちにこの辺に相談して下さい。 http://www.sozokusodan.com/