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名誉毀損で訴えることができますか?

僕が高校時代に自分で撮った裸の写真を色んな人に見せてる人がいます 大学の友達がmixiでその人に僕がどんな人か聞いたらメールでその写真を見せたりされました 彼は僕のことを嫌っているので悪意があるのは間違いないです 自業自得ですがそのせいで周りの人から変な目で見られます… この人を法的に訴えるにはどうしたらいいですか? 本当に困ってます 助けて下さい…

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

この場合、刑事民事両方で攻める事が可能ですが、下手に同時進行させると「もう一件の判決が出る迄様子見」され不利になります。 刑事告訴して捜査を待ちましょう。

tutu22
質問者

お礼

回答ありがとうございます これ以外にも根も葉もないことを言ってたり裏でたくさん嫌がらせをされてると思うので証拠集めの為にmixiで他人になりすまして、その人に色々聞き出したりしたいのですが、これは弁護士の人に相談してからの方がいいのでしょうか?先に自分勝手にやると後々都合が悪くなったりしますかね?

回答No.2

その写真についてですが、顔がはっきりわかるものであり、陰部も写っているということであるなら訴えることができます。 まず顔がはっきりと写っているということなら、第三者が見てあなたであると認識できるという事ですから名誉毀損にあたります。しかし、名誉毀損はあなたの社会的地位、財産や資産を著しく侵害した場合の賠償が前提ですから、ただプライドを傷つけられた程度であれば、その損害賠償額は数万円程度になります。 また陰部がはっきりと写っているのなら、猥褻図画公然陳列罪にあたります。これは刑法違反ですから逮捕になりますね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

これは、名誉棄損罪に該当する可能性は十分にあります。 できれば、公開された画面を保存して警察に相談してください。

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