- 締切済み
住宅ローン、離婚の際自分の出資した分を返してほしい
3年前結婚しました。 現在の家は、結婚前からもともと主人名義の持ち家で、主人がすでに住宅ローンを組んで支払いをしていました。 結婚後、少し余裕もできたため、私が結婚前に貯金していた300万円を繰り上げ返済にあてました。 その後、夫婦間のトラブルや性格の不一致等で離婚を考えています。 この際、私名義の貯金から出資した300万円の返済を夫に請求することは可能なのでしょうか? 離婚した際は、夫がそのまま今の家に住み続け、残りのローンの返済をし、私が出てゆくことになります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
慰謝料の発生は考えず、財産分与という観点からだけ、お答えしてみますね。 結婚前の財産は、あなたの固有の資産なのですが、この場合は結婚後の住宅費(生活費)として消費したことになり、返還請求は難しいかもしれません。 確かに、夫の名義の住宅ローンですから、夫の財産となるものですが、では婚姻期間中、妻がまったく住宅費を払わなくてよいのか?という問題になります。 夫側が「それは住宅費として夫婦の生活費に充当した」といえばそれまでになりそうです・・・ それ以外にもあなたが生活費を出していたのならば、「繰り上げ返済の300万は生活費とは別のものとして考えて欲しい」と言ってみるとよいと思います。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
ご質問者の出された300万円が夫への貸付金なら返済の請求は出来ます。 しかし、妻として夫に贈与したものなら当然には返済の請求は出来ません。 離婚に当っては、お互いの金銭的・物的精算をすることになりますが、その際に請求してみてはどうですか? 離婚の原因が単に性格の不一致ということでしたら慰謝料の問題は無いでしょうが、 結婚3年間の財産分与をするように、離婚精算の一環として請求されるのも一法です。 夫が拒否し続けた場合は難しいですが、分割支払前提で,少なくとも半額は返済して貰いましょう。