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子供むけの年間被曝線量に含まれる自然放射線分は?
- 全国の自然放射線量は日本全体で0.99mSVです。
- 宇宙からの放射線と大地からの放射線、そして食物などからの放射線によって受ける放射線量のうち、宇宙からと大地からの分が約1mSVの75%を占めます。
- 年間被曝上限が20mSV、子供向けの被曝線量が1mSVの場合、自然放射線を含めた値なのか、自然放射線を除いた値なのかが疑問です。
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原発事故などの無い平常時においては、、 自然放射線を含み、ただし内部被曝を除いた外部被曝のみ。。。という考え方なんだろうと思います。 その場その場における「規制対象物」の発生する放射線量が一般公衆向けに年間1mSvを超えてはならない、、とするものです。 これは0.114μSv/hに相当しますから、その物品又は施設のそばで放射線量を計測した際に、一般公衆向けにこの0.114μSv/hを超過したらアウトです。 その際、大地からの放射線や宇宙線を遮蔽して測定するような事はしませんから、結局の所、自然放射線も全て含めての年間1mSvなんでしょうね。 ただし規制物が常時のごとくに放射性物質を放散している性質のものであるなら、その放射性物質が人体に吸収された際の内部被曝をも含めての規制値1mSvになるんでしょう。 ですが普通はそのような施設や物品はあまりないだろうから、平時は内部被曝量は除かれている。 しかし今度の原発事故のような状態になれば、普通に放射性物質が空を舞っていましたから、1mSvの制限の中には多分、それらの浮遊した放射性物質の摂取による内部被曝も含めての1mSv/yの規制であるとするのが自然かもしれません。 つまり、今回のような大事故の際、放射性物質その物を規制対象物であるとするならば、外部被曝と内部被曝を合算し、自然放射線も含めて総合地が1mSv/yを超えてはならない・・・ という考え方に到達していきます。 以上のような若干幅のある規制値なのかと。。 文部科学省が次のような告示を出してます。 -------------------------- ■設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示■ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十四条の三第一項第一号イ及びこの規定に基づき、設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示を次のように定める。 第一条(外部被ばくに係る線量限度) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 (以下「規則」という。)第十四条の三第一項第一号イの文部科学大臣が定める線量限度は、実効線量が一年間につき一ミリシーベルトとする。 -------------------------- ↑ これがどうも1mSv/yの法的根拠らしいです。 それから子供向けに1mSv/yとしたのは、初めに20mSv/yとして総スカンを文部科学省がくらいましたので、ご都合主義的に「努力する」と言ったまでで、そこに内部被曝が含まれるか、自然放射線は含まれるのか、、、多分そんな事は役人は全然考えていないかと…
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- fisker
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放射線施設などによる公衆被ばくの上限は、自然放射線および医療による被ばくは含まない値です。今回の例では、福島第一発電所の事故によって増える被曝量を年間1mSvに抑えるということです。 ちなみに、ラドンなどの吸入による被ばくは世界平均だと自然からの被ばくの約半分を占めますが、日本は木造家屋が多いのでラドンの吸入は少ないといわれています。
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ありがとうございます。 既に汚染されている地域から自然放射能の分を厳密に引くことは困難だと思いますが、線量計で見て 1.75mSV/年間(0.2μSV/h) くらいを目安にしたら良いと言うことになるのでしょうか。 役所の観測ポイントの大部分が計算上の自然放射能分の数値の半分とかを示しており、何を計っているのかよく分かりません。。 (0.08μSV/h 以下の数値にはならないはずだが)
お礼
ありがとうございます。 事故がおきてから騒がれてますが、自然放射線として 0.75mSV/年間 くらい浴びているのであれば、日常(事故がないときでも) 0.08μSV/h くらいの線量を示すべきだと思うのですが、全国の自治体の測定ポイントは、事故後も事故前も、その数値の半分くらいのところが多いです。 たとえば名古屋だと 0.04μSV/h くらいなのですが、それを信じるとしたら年間の自然放射線による被曝量は 0.35mSV/年間 くらいになります。 名古屋は日本標準の自然放射線よりも低いのならば理解できるのですが、そうじゃないと辻褄が合いません。