理事の処分の妥当性について
理事の処分の妥当性について
私たちの団体は、法人格を持たない「人格無き社団」と聞いています。理事会を設置していますが、会長と相性が悪い理事がいて理事会のあり方などに色々と異議を唱えていて、なかなかスムーズな理事会運営が出来ず困っています。
これはほんの一例ですが、この理事はお金の支出に関する理事会承認について、これまで何回か理事会で「この様な承認のあり方は問題であり会員に対する信義に反する」とし「現にこれだけ無駄なお金が出ている」と指摘し、「普通の会社の伺い書の様な手順にすべし」と主張しています。その他、臨時理事会の持ち方にも規約違反の疑いがあると主張していますが、規約や民法の条文を言われてもなかなか理解で出来ません。そんなことで、これまで適当に聞き流して来ました。
ところがこの理事、業を煮やしてか総会を前にして総会の代議員資格を取り、自分がこれまで問題として指摘して来た数々のことを総会で述べましたが、総会は鬱陶しい話として特には反応も無く終わりました。
その後、理事会で会長がこの理事の行為について、次の様に指摘しました。
1)この理事の行為は、理事の立場でありながら、総会という場で理事会が承諾していないことを述べたことは、内容の是非にかかわらず問題であると。
2)もし、同様のことをするのであれば、理事を辞めてからするべきであった。一代議員であれば構わないが、総会の代議員資格を得ていたとは言え、理事であることには変わりはなく、してはならないことであったと。
3)理事会の運営に問題がある場合には、監事が総会に報告するものであって理事はしてはならない。従って、この理事の行為は監事の職務に触れる行為であると。
(補足:監事は年一度のお金と帳簿の監査だけなので、理事会の運営実態について全く知りません。)
4)この理事の総会での主張は、甚だしく理事会の権威と信頼を傷つけており、信頼できないので理事の解任と担当部署長としての解職をしたいと。
また、この総会での陳述について私たち理事の大方の気持ちは、下記に代表されます。
5)これまで何度も理事会で主張してきたことなので、気持ちは分かるが、世間一般の常識からすれば、大事な総会という場で述べることではない、他にやりようがあったのではないかと。
そこで質問ですが、会長の1)~4)と他の理事の5)の「妥当性」について教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。