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自転車と車の関係についての質問
- 自転車と車の関係についての質問です。自転車と車が接触しそうになった場合の刑罰や通報の方法について知りたいです。
- 自転車の通行方法について質問です。特に交差点や段差のある場所での自転車の進み方について教えてください。
- 自転車と車の関係や自転車の通行方法についての質問です。自転車の安全な通り方や車との事故についての対処方法について知りたいです。
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1.の病院の出入り口では、彼方が走って来た青線の所が歩道なのであれば駐車場から出て来た車には必ず一時停止の義務が有りますので、止まらずに突っ込んで来たのなら一時停止義務違反。(一時不停止?) 歩道で有った場合も、歩道では無かった場合も、青矢印の様に進行していた自転車(あなた)は車道を走行中の優先車両になるので車が止まらずに衝突して来た場合は優先妨害で車の側の過失になります。(駐車場から隣接する道路に出庫しようとする相手車両に対して、車道を走行中の軽車両(自転車の彼方)が優先になります) >そんな場合でも通報できますか? 警察に通報しても何もしてくれませんが、接触事故になった場合は8対2くらいで相手の過失が大きい事故として処理されると思います。(出て来た車両が彼方の側面にぶつかった場合も、出て来た車両の側面に彼方が突っ込んだ場合も、過失の割合は変わりません) 2.左も右も普通の道路です。 自動車専用道路にもなっていませんし、歩行者や軽車両の通行禁止の標識も有りませんので、他のどの道路とも同じで普通に通行して構いません。 左折した場合の、8の所の段差は無理に自転車を持ち上げて移動する必要は無くて、そのまま車道の左端を進行して構いません。 (歩道に移動した方が安全であるとは言えますが) 右のガードは特に何も気にしないでそのまま普通に左端を通行して大丈夫です。 (ガード内は道幅が狭いので、後方から来る阿呆な運転手の車に後ろから怒突かれない様に注意しましょう) 画像7の先は道路の左端をそのまま進行して問題は有りませんし、右側の歩道が自転車通行可になっているので右の歩道内を歩行者に注意しながら5キロ以下の速度で進行してもかまいません。 自転車が歩道を通行しても良い事を示す、自転車と歩行者の絵が書いてある青い道路標識の意味は、「この歩道は自転車が通行しても良い」という意味であって、自転車は歩道を走らなければいけないと義務付けている訳ではないです。 なのでご質問の道の場合は、彼方の判断で道路の左端を進行しても良いですし、道路の右側の歩道内を進行してもかまいません。(ただし右の歩道内を走って良いのは片側にしか歩道が無い場合ですので、左側にも同じ歩道が有る場合は左の歩道を走って下さい) ※.自転車は軽車両なので道路交通法の分類では(原付バイクなどと同等又はそれに準ずる)扱いになります。 歩道の自転車通行可の標識は歩道内を通行する事を強制するものではないので、標識が有っても歩道には入らず車道の左側を走行していても構いません。 自転車通行可の標識が有る歩道とは、本来は歩行者しか通行できない場所を、車道の交通量が多かったり、車道の幅が狭いなどの理由で自転車で走る事が危険な場合などに限り特別に自転車も歩道を通行して良いという意味をあらわしています。 この歩道を自転車で走行する場合には歩行者が絶対優先となりますので、スピードを出して走ったり、ベルを鳴らして歩行者を避けさせて通行したりしてはいけません。 自転車通行可の標識が有る歩道であっても、歩行者が多く危険な場合は自転車から降りて自転車を押して歩く事とされており、決して歩行者を危険にさらしたり危険や恐怖を感じさせるような通行方法をしてもいけません。 (自転車は、本来は歩行者専用の場所を走らさせて頂いているという形になります、歩行者が絶対優先の場所です)
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- ka2_abe
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文面との推測で答えます。 1点目 自転車は歩道「走行」して良いわけではありません。 =自転車走行は車道が原則。歩道は例外。 自転車は歩道で「徐行する」義務があります。 判例法では、概ね15km/h以下とされています。 これ以上出して、何らかの事故が起きた場合 自転車側の過失がかなり相殺されるようになっています。 状況が解りませんので何ともいえませんが、 もし貴方が「人がジョギングで走るよりも速い速度で歩道を走っている場合」 自動車側からは認知できません。 自動車側から見れば「一時停止して徐行して出たのに、自転車が飛び出してきた・見えなかった」「十分な間隔を取って侵入したのに自転車が高速だった」と言うことになります。 接触せずとも事故が起きた場合(避けようとして転倒など)警察に通報出来ますが、 当然交通事故ですので過失相殺。 自転車の高速移動・および歩道の道と反対側走行義務違反で 自転車側にも相当な過失が相殺されます。 状況次第ですが、歩道上であっても、 おっしゃる事例での事故の自転車過失は4~5割。 つまり、ほぼお互い様~という事故と認定されます。 ましてや、画像から、白い壁「遮蔽物」がハッキリとあります。 また、この箇所は「歩道が切れている箇所」=車道ですので 自動車側に一時停止義務など在りません。 そのまま此処を走行するといつか死ねますよ? 貴方がちゃんと「横断前の一時停止」停まってください。 =自転車側が「横断する」箇所ですよ!!!! 画像箇所でもし事故が起きても、 自動車側の過失は2割程度(自転車保護義務違反)だけです 貴方が法令違反を犯しています。 2点目 かなり道幅が狭いですね。 どうしても此処を通らなくてはなりませんか? 標識があるかどうか解りませんが(自動車専用道路・軽車両禁止標識など) ちょっと自転車で通るのは危険な道です。 画像7でここから自転車可能?じゃあ此処までは自転車通行不可?なのかな??? 道路構造および通行方法については、 地元の警察に聞くのが一番です。工事予定も詳しくは道路管理者 (県道のようですので県の道路管理事務所)に聞けばよいですが、 警察でも概要は知っています。
お礼
なるほど分かりました。 通ってもいいってことなんですね? ただ道が狭いので迷いました。 ありがとうございました。