• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:次の総理を現総理の在任中に決められないのか)

次期総理を在任中に決めることはできないのか?

このQ&Aのポイント
  • 次期総理を現総理の在任中に決めることはできないのか、そしてその理由は法的な縛りによるのか?
  • 緊急時の例外措置や縛りの存在についても検討すべきだろう。
  • しかし、万が一現職の総理が辞めた場合、従来通りの総裁選が行われる可能性もある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.4

・次の総理を現総理の在任中に決められないものなのか? 決定ではなく内定ならできます。決定するには国会で指名しなければなりません。 例外規定はありません。太平洋戦争中の負けが込んできた時ですら平時と同じ手続きだったんですから。 ・縛りがないのなら、なぜ今の内に決めようとしないのか? 今のところ、民主党は党内事情でもめていますので、決めようにも決まりません。 一応、野田氏の名前が取りざたされています。 ・万が一、今すぐ管さんがやめた場合、やはり今までのような総裁選をノンビリ行うしかないのか? 総裁選は不要です。法的には、国会で指名すれば足ります。もし国会が閉じていても、どちらかの院の1/4の議員により国会を開くことができます。

clash0511
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 633777
  • ベストアンサー率30% (15/49)
回答No.5

違う角度から回答いたします。 現在の総理大臣に、万一事故があった場合の臨時首相代理についてお答えします。 1位 内閣官房長官です。 2位 江田法務大臣 3位、前原外務大臣でしたが、現在は欠番状態 4位 鹿野農水大臣 5位 中野公安大臣 次の総理大臣を早く決めたいのであれば、枝野氏で決定して選出したらどうかな。 本人も拒否はしないでしょう。 ただし、メドがついた段階で、総裁選をやらなくてはいけないでしょうが・・・ ちなみに菅さんは鳩山政権では副総理、つまり代理順位がトップでした。

clash0511
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.3

補足回答 ・次の総理を現総理の在任中に決められないのか 次の総理は決めれないけど 次の総理に指名したいな という人は決めてます。 各党の党首です。 党首でないとダメな決まりは、ないですが、 各党とも、第一回投票では、普通は自党党首を選びます。 与党党首が交代すると、総理も辞職して、 新総理に 新しい与党党首を指名するのが、普通です。  次の民主党代表選は 来年九月ですので、そこで菅さんが再選されるか 他の人が選ばれるかで、菅内閣続行か新内閣か、決まります。 それまでに、菅さんが民主党代表の辞表出したら、 全党員での代表選に代わり、民主党国会議員総会で、 新代表選び、菅さんは内閣総辞職して、 国会で新代表を、新しい総理に指名します。

clash0511
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • rikukoro2
  • ベストアンサー率21% (1316/6195)
回答No.2

 総理(菅)サイドとしては野田擁立として動こうとしています。   しかし、民主党一枚岩ではありません。元々反自民としての集合体である政党である為、バラバラなのです。  又、ある程度決めておくと国民&マスコミのパッシングが着ます  自民党の森内閣が当初叩かれた理由がまさにソレです。密室政治といわれマスコミの餌食になることなことは民主党もしたくありません

clash0511
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

一応、議員内閣制ですので、 総選挙行う・・・・選ばれた議員から新総理指名する・・次の総選挙後に新総理決まるまで務める というサイクルです。  総選挙なければ、死亡総辞職で欠員にならなければ、総理の指名は、ありません。 憲法に  第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。  第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。  第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。   第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 とあります ・今回のような緊急時のみの例外措置はないのか? ないというか、現在は緊急時ではないです つい先日、「震災復興のメドつくまで辞めずにがんばります!」と宣言した菅首相を 衆議院が「今国会では、衆議院は菅内閣を信頼して全面応援するぞ(少数反対あるけど)!」 と信任(不信任否決したので)急いで辞める理由は、ないです。 ・・万が一、今すぐ管さんがやめた場合、やはり今までのような総裁選をノンビリ行うしかないのか? すぐに、国会開いて新総理決めますけど???????????????????????????????????????????????いままで、どうり。 菅さんやめて、何で自民党総裁選するの??????????????

clash0511
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 任期中に新首相を決められない根拠がよく分かりました。