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厚生遺族年金

今 厚生遺族年金もらってます 結婚したら 今もらってる年金は もらえないですよね? 教えて下さい。

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回答No.1

はい。そのとおりです。 遺族厚生年金は婚姻時点(事実婚を含む)で失権するので、婚姻月までしか受けられません。 <こんなときに失権します> 1 受けている人が死亡したとき 2 受けている人が婚姻(事実婚を含む)したとき 3 受けている人の「直系血族・直系姻族」以外の養子になったとき 4 離縁のために、死亡した人と受けている人との間の親族関係がなくなったとき 受けている人が死んだ人の妻のときには、1から4までのほか、5か6にあてはまったときにも失権します。 5 夫が死んだときに妻が30歳未満で、子のない妻であったときは、遺族厚生年金を受けられる権利を得た日からカウントして5年が経ったとき 6 夫が死んだときに妻が30歳未満で、子がある妻(子は18歳の年度末までが条件)であったときは、「遺族基礎年金を受けられなくなった日(対象になる子がいなくなったり、子が亡くなったり、子が18歳を超えてしまったりしたとき)からカウントして5年が経った日」が「妻が30歳になる日」よりも前に来てしまったとき 受けている人が死んだ人の子か孫のときには、1から4までのほか、7か8か9にあてはまったときにも失権します。 7 18歳になったときに、18歳になった日を含む年度の年度末が来てしまったとき 8 年金法で決められている1級か2級の障害を持つ人は7はあてはまらないが、それでも、7の年度末を過ぎて1級か2級ではなくなってしまったとき 9 7にも8にもあてはまらない1級か2級の障害を持つ人でも、20歳になったとき そのほか、受けている人が死んだ人の祖父母だったりしたときなど、さらに細かい決まりがあるのですが、質問とはちょっと関係ないと思いますから割愛します。 より詳しいことを知りたい場合は、参考URLのPDFをごらんください。  

参考URL:
http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen09.pdf
kin0303
質問者

お礼

ありがとう ございます。 参考になりました。 色々 回答して頂いて 本当に 感謝です!

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