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固定資産税について

自宅を新築しました。 近々、役所の税務課が固定資産の家屋評価の為、家を見に来るとのことでした。 その際、建築費用がわかる書類(契約書、見積書等)を用意するように言われました。固定資産評価は、客観的な建物の質から判定するものと思っていましたが、業者と施主が任意に決めた請負価格を役所の方にお知らせする必要はあるのでしょうか?何のために建築費用を聞くのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

>客観的な建物の質から・・・・ そんないい加減な評価額の決定はしません。建築価格が分からな いと当然評価額の算出が出来ません。 結構いい加減に評価される事がよくあり、何年経っても評価額が 変わらず、土地に対しての評価額はほとんど変わらないのですが 建築部分に対しては少なくならなければならないのがいい加減に 見直しをしたり、あるいは誤魔化す場合もあります。 延べ床面積だけでなくカーテンの善し悪しも固定資産税評価額の 対象になっています。 しかしフロアーやクロス仕上げをしていない空間などは固定資産 税評価対象から外されるはずです。

lookindigo
質問者

お礼

不思議です。 なぜ知らないことにまで首を突っ込んで都市伝説を振りかざすのでしょうか… >建築価格が分からないと当然評価額の算出が出来ません 建築する業者の利益設定はそれぞれ異なります。それを建築費から算出するのであれば、請負契約書を提出するだけで事は済みますよね。家屋の評価方法はNo.2のお礼を参照してください。 >結構いい加減に評価される事がよくあり、何年経っても評価額が変わらず、土地に対しての評価額はほとんど変わらないのですが建築部分に対しては少なくならなければならないのがいい加減に見直しをしたり、あるいは誤魔化す場合もあります。 その知ったかぶり加減、正直笑えました。 >カーテンの善し悪しも固定資産税評価額の対象になっています 言いきっちゃいました?(笑)

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  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.3

業者です。 担当者にお聞きすればよいような質問ですが、簡単に一言だけ。 評価するのは役所の担当職員であり、はっきり言って建築の素人です。工務店が算出する資材の単価や数量の計算の元になるものが無いと、彼らは標準評点数の適用を正しく行えないからです。なので、正直プロから見ると無茶苦茶な評価だったりします。でも、我々からそれを指摘する事はありません。 提出しなければ困るでしょうね。困れば適当な標準評点数と補正係数で計算するでしょうから間違ったまま評価されると思います。それが実評価を下回れば得しますが、上回れば損をします。しかし二度と修正される事がありません。 また、役所に途中で見に来いと言って、来るはずもありませんね。そう言う手順にはなっていないのですから、彼らにはその道筋は存在しません。そんな事はおわかりかとは思いますが。

lookindigo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (1)>担当者にお聞きすればよいような質問 その通りですね。しかし、担当者に質問するにあたり、予備知識としてここでお聞きしました。 (2)>困れば適当な標準評点数と補正係数で計算するでしょうから間違ったまま評価される 本当ですか?憶測でモノを言ってませんか? (3)>二度と修正される事がありません。 本当ですか? (4)>役所に途中で見に来いと言って、来るはずもありませんね 「途中で見に来い」と申し上げたのではなく、「完成した建物の中まで見られない」というのは理屈にならないと申し上げたのです。

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  • totoromon
  • ベストアンサー率29% (14/47)
回答No.2

 はじめまして、本職では無いので解る範囲で  注文住宅・建売住宅によっても変ってくるみたいですよ   まず固定資産税は2つに分けられます。  土地に対する固定資産税これは、新築した土地の大きさに算定基準価格を掛けたもの  確か210m2位まで(約63坪位少し違うかも)までは算定基準額の半値  例・ 土地が73坪で算定基準価格5千円だと   73坪-63坪=10坪  63坪×2千円×50%=63、000  10坪×2千円    =20、000   合計        83,000-   ごめんなさい62か63この数字は定かでないが  6?坪までの土地は家を立てた人の住民票が有れば  その土地の算定基準価格の半額になります。(自分の住む為の土地と言うことで)  6?坪以上の土地は(贅沢ではないが必要以上ということで満額100%支払います。  ついでに余談で親御さん(名義親のまま)がよそに土地を持っていて  そこに家建てて良いよと言って貰って家建てて住むとき、  親に行く土地だけの固定資産税は100%です、その土地に住んでいない為(住民票が無い)  家の、固定資産税は建てた本人に行きます。  土地に対する評価はバブルでも来ない限りほとんど変りません。  確か3年に1度改正すると思いますが変っても何百円みたに  土地の価値が極端に変らなければ。  建物に対する固定資産税は 契約書などを元に  例えば建売ならどこもだいたい・売値が3000万位なら  土地が1300万・家1700万位なら  あくまで例えば家自体は1200万位しかかかってないみたいな  この位なら10万くらいかなみたに   ココで注文なんかで家だけで2500万の契約書があれば、  明らかに、建物の仕様(お金掛けてるな)て解りますよね  とうぜん細かく観て少し税金上げますよね多分20万位とか  ココで安い見積り書出せば安いかな?  土地 8、3万 + 家 10万 で= 18,3万に成ります。  木造なら3年に1回少しずつ減価償却して家の分は安くなりますよ。  金額はあくまでアバウトです。 

lookindigo
質問者

お礼

長文の回答ありがとうございました。 折角回答いただきましたが、若干思い違いをされているようで、後に当該回答を見られた方が誤解するといけないので、私の知っている知識として訂正しておきます。 ちなみに、私の質問の趣旨は「当方の建築費を、役所に教える必要があるかないか」ということです。 >注文住宅・建売住宅によっても変ってくるみたいですよ  注文か建売かは関係ありません。固定資産税における評価額は、再建築価格を基準とする方法が採用されています。再建築価格(再建築費)とは、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点において新築する場合に必要とされる建築費をいいます。家屋調査では、資産税課の職員が、国が定めた固定資産評価基準に基づいて、家屋の外装・内装などの状態を確認しながら再建築費評点数を付設していきます。この評点数の合計に経過年等の減点を考慮したものが家屋の評価額となります。 >確か210m2位まで(約63坪位少し違うかも)までは算定基準額の半値 住宅用地は200m2(平方メートル)以下の部分を「小規模住宅用地」といい課税標準額が6分の1に軽減されます。 また、200m2(平方メートル)を超える部分を「一般住宅用地」といい課税標準額が3分の1に軽減されます。但し、その土地に建てられた建物の床面積の10倍が上限となります。 >親御さん(名義親のまま)がよそに土地を持っていてそこに家建てて良いよと言って貰って家建てて住むとき、親に行く土地だけの固定資産税は100%です 小規模住宅用地の軽減措置は、自己の居住に限定されません。住宅用地であればこの適用を受けられます。 >土地に対する評価はバブルでも来ない限りほとんど変りません。 土地に対する評価はきちんと変わっています。しかし、固定資産税額がそれにより乱高下すると、納税者の負担が大きくなるため、課税標準額を定め、その中の負担調整率により税額の乱高下を防いでいます。

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

完成した建物の壁の中まで調べることは出来ません。 契約書や金額でも、建物価値の判断材料になり得ます。 豪華な作りの建物も、最低限度の安普請の家でも同じ資産価値には出来ませんから。

lookindigo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こちらが資料提供に協力しなかったらどうなるのでしょう?資料提供に法的強制力はあるのでしょうか?完成した建物の中まで見れないのであれば、完成する前にも見にくればいいだけではないでしょうか?

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