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会社の健康診断について
社員が忙しいとかという理由で、健康診断を受けず、1年以上経過しても問題はないでしょうか。 また、1年に1回健康診断を受けるというのは会社にとって努力目標でしょうか。 法律的な裏付けはあるのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。
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法律ですと、 労働安全衛生法 | (健康診断) | 第66条 | 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。 一応、罰則もあります。 | 第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 ~、第六十六条第一項から第三項まで、~ 適用された事例があるかどうか、ちょっと分かりませんが。 別途、 労働安全衛生規則 | (定期健康診断) | 第44条 | 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 などで、実施項目なんかまで決められています。 -- > 社員が忙しいとかという理由で、健康診断を受けず、1年以上経過しても問題はないでしょうか。 会社の立場だと、繰り返し指導(記録はガッツリ残します)、業務命令出す、業務の負担を軽減するように指示とかしとけば、一定の免責は主張できると思います。
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- konata508
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補足を見たうえでおそらく誤解しているであろうと思うことは 「健康診断」は原則会社負担ですが自己都合による変更などは「個人負担」が許されるからだと思います。あくまでも会社は「診断結果」がほしいだけですよ? ちなみに「高血圧」などの疾患がある人がよく嫌がりますね。診断結果を見たうえで「健康上問題がある」と解雇されたりするからです。都合の聞くお医者さんに診断書を作ってもらったりするみたいです。
お礼
色々コメントを頂き、ありがとうございます。 HPアドレスの資料も確認しました。 大変、勉強になります。 常々、会社の健康診断には疑問を感じていた点もあり、参考になりました。
- konata508
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そもそも任意受診した結果を会社に提出しない限りは意味がありませんよ? 零細企業は従業員が自主的に受けたことにして費用を持たず診断表だけ要求しますので。 会社人事には任意で受けた診断が利用可能か相談すればいいです。 努力目標ではないです。会社も労働者も義務になってます。また特定業種においては6カ月事です。 参考資料http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/167.htm 一年以上経過して問題ないかは会社都合であってあなたには何らメリットはありません。もし、把握せず仮に疾病の危険性のある業務に従事させたとしても会社があなたが命令に従わなかったと言い逃れにするだけです。業務命令違反として解雇になった判例もあるようです。
健康診断を受ける時の検査の辛さや他人に内容を知られる事への不快感等を除けば会社が費用を負担してくれて健康をあるていど管理できる制度なので受けない事の損失は自分で負う事になりますが、受けないから問題が「必ず」出る訳では無く受けて異常なしなので「必ず」病気が無いとは言えません。 健康診断で早期に病気が見つかれば早期の治療で早期に回復できる期待があるのでかいしゃに継続勤務が出来る事も可能です。 手遅れの場合、一般には症状が現れた場合ですが、治療も長引き会社復帰もままならなくなります。 国も医療費を税金で賄っているので、健康診断で早期発見治療は医療費の低減になりどちらにも有益です。 ぜひ機会があれば受けて下さい。
補足
健康診断の重要性を説明して頂き、ありがとうございます。 先の回答に対する補足でも書かしてもらいましたが、私自身は 1年間に1回健康診断を受診しています。 健康診断の担当者が受診するのは個人の自由というニュアンスの 話を聞き、一方私自身は会社側には1年に1回の健康診断を受診させる 義務があると思っていたものですから、質問させてもらいました。
補足
早々に回答を頂き、ありがとうございます。 恥ずかしい話ですが、人事の担当者が私に健康診断全般を説明した時の内容の一部です。 なお、私は定期的に健康診断を受診しています。 疑問に感じ、質問させてもらいました。