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写真を盗まれた場合、訴えることはできますか?

彼氏が部屋に来たときに、出会う前の写真が見たいと言うのでアルバムを見せましたが、彼が帰ってからアルバムを見ると写真が何枚か抜き取られていました。 これはどのような罪になりますか?訴えるとすれば、どこに、どのような手続きをすれば良いのでしょう?

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noname#142800
noname#142800
回答No.3

彼氏なのに円満解決させずに訴えるの? まぁ事情については関知しないとして…。 まず最寄りの警察署もしくは交番に行き、被害状況を知らせるだけなら被害届を出して下さい。 http://jiten.biglobe.ne.jp/j/ff/9e/03/25283f6c925686ecdbb5ce88219b46c4.htm 今回のケースはこの時点で恐らく警察側からお話があると思います。 訴えを起こす、即ち彼を罪に問いたいのであれば被害届ではなく告訴する旨を伝えて下さい。 http://jiten.biglobe.ne.jp/j/25/16/26/241bd1cbfcd255300b4bd657e6481d6d.htm 揃えられる証拠は揃えましょう。 彼が盗ったという証拠はありますか? 1円でも紙切れ1枚でも窃盗は窃盗です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA 相手が彼氏だという事、内容が写真数枚という事(確かに大切な物ではありますが)、刑事事件として取り扱わなくても解決の方向性がある事、この様な理由もあり、恐らく貴女にとっては煮え切らない対応になるかと思います。 頑なに告訴する意志を伝えれば警察も対応せざるを得ませんが…。 早く写真戻るといいですね。

noname#134074
質問者

お礼

ありがとうございました。 詳しく教えてくださってありがとうございます。本当に訴えようとおもってるんじゃないんです。こんなに大変なことをしたんだよと彼に説明したくて質問しました。

その他の回答 (4)

  • takuranke
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回答No.5

警察に窃盗の被害届を出すか窃盗で告訴する。 質問者様が窃盗で告訴し、検察が罪名を窃盗にして裁判にかけ、裁判で窃盗として確定しなければ、窃盗という罪にはなりませんので、今からどのような罪になるかと聞かれて明確に答えようがないです。 また、訴えたり、請求したりは誰でも出来ます、 ただし、訴えを起こしても、不起訴になったりして結果が望まない事になる場合があります。 請求しても、相手がすんなり払ってくれるわけではないです。 訴えることができる=自分の望む結果になるではありません。

noname#134074
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.4

警察に窃盗罪で訴えるのが一般的ですね。 でも、実際に裁判などで証拠を提示するのはなかなか大変だと思います。 現物を所持していても、本人が您から一時的に借りている、と発言したらどうしようもないですよね。 あなたがその彼氏を家の中に迎え入れた段階であなたの彼氏は善意解釈されるはずですから、あなたの意に反して持ち去られたことを立証するのは相当に難しいでしょう。 発覚を恐れて破棄されてしまったらどうしようもありません。 本人の自供のみです。

noname#134074
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#227853
noname#227853
回答No.2

これは、窃盗罪になります。警察署で、被害届を出してください。

noname#134074
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#134435
noname#134435
回答No.1

彼が盗ったという証拠は?  >どのような手続きを って インターネットに接続し ここにこんな質問を 立てる知識がある 年齢にもなって わからない?  とりあえず警察呼べば? 取り合ってくれるかどうかは知らんけど。 それから弁護士くらい?  警察は無料だけど 弁護士は基本的に 金いるけど

noname#134074
質問者

お礼

ありがとうございました。

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