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食中毒は傷害保険で補償されますか?
食中毒は一種の急性疾患(病気)だから傷害保険では 無理ですか? それとも、特約で補償されますか?
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食中毒といっても下記のように色々あります。 この問題は保険会社により内容も様々です。 (1)細菌性食中毒(サルモネラ菌など) (2)ウイルス性食中毒(O-157、111など) (3)化学性食中毒(有毒ガスなど) (4)自然食性食中毒(ふぐ、貝、きのこ類など) 傷害保険では基本的には食中毒は特約がないと免責ですが、 国内旅行傷害や海外旅行傷害保険では特約なしでも ほとんどの保険会社が対象にしています。 一方「特定感染症特約」により食中毒を対象にすることは 出来ますが、特定感染症は1類~5類までありますが、 この特約で補償出来るのは1類~3類までとしている会社が 多いようです。 「細菌性、ウイルス性食中毒担保特約」ならこれらに該当する 食中毒は補償対象になりますが、この特約は被保険者が学童・学生 保育所幼児などに限定使用という保険会社もあります。 さらに最近は傷害保険でありながら、海旅のように疾病も併せて 補償する商品もあり、この場合には上記のような特約は不要であり 食中毒による死亡(先日の焼き肉店での死亡事故など)でも 疾病死亡保険金が出たりします。 なお、上記の(3)(4)は傷害保険では通常の傷害事故として特約なしで 補償されます。 これは約款の支払条項での「有毒ガスまたは有毒物質」に該当する からです。 ただし原発事故の放射性物質の吸引などは、これらが付着した食品 を食べて食中毒?になっても対象にはなりませんし、元々免責条項で 対象外になっています。
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- oska
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>食中毒は一種の急性疾患(病気)だから傷害保険では無理ですか? 通常、無理です。 あくまで、料理した店に対して損害賠償請求を行います。 >それとも、特約で補償されますか? #2の回答通りです。 数年前から日本でもお馴染みの、O-157は特約として保障対象です。 中国産「抗日毒入り餃子事件」、「和歌山毒入りカレー事件」も特約として保険が出ます。
お礼
回答ありがとうございます。 質問は賠償の有無ではなく、食中毒が傷害保険でどこまで補償されるか を知りたかったのです。 なお毒入り餃子や毒入りカレーは他の回答での説明では特約はなくても 細菌性、ウイルス性のものでないので補償対象になるようですね。
- Tomo0416
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傷害保険の約款によりますから、まず約款を確認してください。 通常の傷害保険では、細菌性食中毒やウィルス性食中毒は保険の対象外ですが、O-157ゆO-111などは特定感染症危険担保特約により保障されます。 かつての毒入り餃子事件のような薬物中毒の場合は保障されます。 また、国内旅行傷害保険では、細菌性食中毒を保障するものが一般的です。
お礼
回答ありがとうございます。 他の回答にもあるように、この問題は保険会社により扱いが 異なるようですね。 それにしても、損害保険は本当に複雑ですね。
その原因はどこですか? 店で食べたとかならその店が払います。 買ってきた物だったら売ってたお店 保管方法が悪くてなら、あなたの責任となりますが そのような保険に入っていますか?
補足
回答?ありがとうございます・ ただ私の質問は賠償の有無ではなく、傷害保険に加入の 場合の食中毒の扱いに関するものですので、別の回答を 参考にさせていただきます。
お礼
詳しく分かりやすい回答ありがとうございます。 一口に食中毒と言っても範囲も広く、傷害保険の種類によっても 扱いが異なるなど、複雑ですね。