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地元の信用金庫の遺産相続で起きた問題とは?
- 地元の信用金庫で遺産相続の手続きをした際、亡くなっているはずの祖父の口座がまだ現存しており、預金も残っていた。
- 祖父の口座は遺産相続時に解約されたはずなのに、実際には解約されておらず、信用金庫の担当者のミスが原因ではないか疑われている。
- 信用金庫の担当者は若く、信頼がおけない印象であり、祖父の口座の相続手続きも一度は私に許可されたが、後に相続権が祖父の子供にあるとして訂正された。
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「相続」というのは、人の死によって自動的に発生するものですが、物理的な「相続」は、個々に「手続き」をしなければ完了しません。 その点が、ご質問文を拝見しただけでは判断できないので…。 > 20年前に亡くなっている祖父(母の父)の口座も生きているものが1つある こちらについては、「母の父も、その信用金庫に普通預金、定期預金、定期積金など複数の契約があったけれど、そのうちの1つだけ、未だ生きている口座があった」ということでしょうか? それとも、「母の父は、その信用金庫との契約は普通預金だけで、その口座が未だ生きていた」ということでしょうか? あと、お祖父さまが亡くなった時点で、その口座が「公共料金等の振替口座」に指定されてはいませんでしたか? > 祖父が亡くなった直後の遺産分割のときの資料が母の自宅から出てきて、そこには祖父の銀行口座の預金を妻(祖母)と子供(母たち)で分割したと記録がある 「分割した」ではなく、「誰が何割、誰が何割という割合で分割する」とか「A銀行の普通預金は誰が、A銀行の定期預金は誰が、B銀行の預金は誰が相続する」ということを書いて、『法定相続人』全員の署名捺印があるものでしたら、それは「遺産分割協議書」となり、正式な「相続に必要な書類」となります。 そうでなければ「ただのメモ」でしかありません。 「ただのメモ」では、「相続の手続き」には使えません。 「自宅から」ではなく、「信用金庫から」出てきたのならば、「信用金庫に提出された相続の手続きの書類」であろうと言えるのですが…。 「遺産分割協議書」を作成しただけでは、預貯金口座の「相続の手続き」は完了しません。 「遺産分割協議書」ほか、それぞれの金融機関ごとに、預貯金口座の相続の手続きに必要な書類を提出しなければ「相続の手続き」は完了しません。 お祖父さまが亡くなられた時、その信用金庫に、「遺産分割協議書」をはじめとする、預金の相続の手続きに必要な書類を提出していれば、信用金庫がミスをした…ということも考えられます。 ですが、そこでもう1つ考えられるのが、その口座が普通預金(総合口座)で、「公共料金やクレジットカード等の振替口座」に指定されていた場合に、相続人(相続の手続きをした人)が「しばらくそのままにしておこう」とすることです。 このパターンは、結構あります。 被相続人の口座凍結というは、「相続の手続き」のなかで行うものなので(相続人からの届け出なしに口座を凍結することは、原則、ありません。なぜならば、口座凍結の「処理」をするための「証拠書類」がないからです。)、相続人から「公共料金やクレジットカードの引き落としがあるので、しばらくそのままにしておいて。」と言われると、凍結されません。 そして、そのまま忘れてしまわれる相続人の方も多いんですよ。 > 祖父の死後、その口座を解約したはずなのに、実は解約してなかったということでしょうか? 「したはず」とのことですから、ご質問者さまにも「間違いなくした」という確認は取れなかった…ということでしょうか? > わたしが思うに、当時の信用金庫の担当者が口座の解約をわすれてしまったのではないか?と思っています。 考えられないはありませんが、信用金庫ではなく、相続人側が「相続の手続きをし忘れていた」という可能性は考えられませんか? 実は、相続人側の「解約忘れ」も結構多い事例なので、「実は解約してなかった」ということも考えられると思います。 > また、今回の信用金庫の担当者なのですが、まだ若い担当者で、あまり信頼がおけない感じなのですが、その祖父の口座の預金も母同様に相続の手続きをしますと言っていたのですが、そのとき私が「祖父の口座を孫であるわたしが相続できるのですか?」と聞いたら「大丈夫です」と言いました。 「祖父の口座を孫であるわたしが相続できるのか?」と問われれば、「出来ないことではない」という回答になるんですよね…。 なぜならば、祖父=母の父で、祖父についての相続の手続きがされないまま、「祖父の法定相続人」の1人である母が亡くなってしまった訳ですから、ご質問者さまが「祖父の法定相続人」の「代表者」として、「手続き」をすることも法的には不可能ではないですし。 ただ、金融機関においては一般的に、相続に関する書類については、「法的に認められる遺言」か「法定相続人全員の署名捺印のある遺産分割協議書」を使いますので、本部でダメだしされたのでしょう。 ですから、「お祖父さまの遺言がないため、お祖父さまの『子』全員が法定相続人となります。ので、お祖父さまの『子』全員の確認(たいていは遺産分割協議書への署名捺印(印鑑証明書添付))が必要となります。『子』のうち既に亡くなっている方がいらっしゃる場合には、その亡くなられた方の法定相続人の確認も必要になります。」となりますね。 > 私でも誰が相続するものなのかくらいわかるのに、なぜ本部まで書類が行ってそこでダメだとわかるのでしょうか? > その担当者の上にも上司がいたのに、ノーチェックで本部に行ってしまったということです。 「被相続人の遺産を誰が相続するか」は、書類を提出していただかなければ金融機関の人間には分かりません。 「法定相続人が誰か。法定相続分がそれぞれどれだけか」ならば推察できますが、「実際に誰が相続するか」については、相続の手続きに関する書類を提出していただかなければ分かりません。 ご質問者さまの場合は、お母さまが亡くなられてしまいましたので、「新たに見つかった祖父の預金は、ご質問者さまが1人で相続する」可能性も充分に考えられる話です。 ただ、信用金庫にあるお祖父さまの口座についての、相続の手続きに必要な書類を見れば、「誰が法定相続人であるか」は分かるハズです。 それを見ていながら「担当者もその上司も、誰が法定相続人かがわからなかったので、とりあえず本部へ書類を送ってみた」というのでしたら、その信用金庫は、お粗末にもほどがありますね。
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- dod1972
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信用金庫の当時のコンピューターシステムのレベルが判然としないので何とも言えませんが、 可能性があるのは、他の方が指摘されてるとおりだと思いますが、 ・単なる見忘れ、解約し忘れ ・普通預金解約手続きをしたが、担当者が間違えて、解約オペレーションじゃなく、単なる預金残高ゼロまでの払い出しだけをした→後日、利息計算日~解約日までの利息が入金されて、そのまま口座が生きていた ・上記に類似しますが、祖父様の関係者が、先持って葬式代とか、相続が面倒だとか、コソっとだとかで、普通預金をゼロまで払い出した→担当者が、残高ゼロだから相続の対象にしなかった→以下は上記と同じ 残ってたのが定期預金だったら、間違いなく担当者のチョンボで、解約失念してただと思います。 (でも、20年前でも、コンピューターシステムは出来てたころなので、にわかに考えにくいですが) 残ってたのは普通預金だったら、まったくの推測ですが、最後の理由の線が90%、二番目の理由が9%、最初の理由が1%ぐらいかなあ、と。 ・解約で残高ゼロ=解約当日までの利息が計算されて、その額も含めて払い戻される ・ゼロまで出金で残高ゼロ=残高ゼロになったと思いきや、3月9月に突如利息が入る。 20年前、1991年だったら、まだバブルな時期で利息も高かったので、普通預金と言えど、1万円レベルの利息が入ることはあり得ます。 まあ、20年前のこととなれば、銀行の帳票保存期限を超えてしまってるので、理由は知るよしもありません。 >今回の信用金庫の担当者なのですが、まだ若い担当者で、あまり信頼がおけない感じなのですが、 信用金庫は、へたしたら入社後6か月ぐらいで、まだ何も解ってない状態で外回りやら窓口係などの客と直接応対する所に出す事例もあるようなので、そういうケースは、確かにあります。 しかし、祖父様の相続が、お孫さんが第一順位と思ってるというのは、ちょっと恥ずかしいとしか言いようがありません。 >なぜ本部まで書類が行ってそこでダメだとわかるのでしょうか? 相続口座や、(長いこと動きがなかったので)睡眠口座の解除書類が本部まで行くことは絶対にありません。 (ただし、本店からの検査で年に数回本部の人のチェックは入りますが) 融資関係でも、ある程度の金額までは支店長決裁です。 預金だと、預金係の役付けの人で殆ど終結、相続絡んでも、さすがに支店長の検印までのはず。 なぜ、そんなこと言ってるのかは、おおよそ見当は付きますけど、あえて書くのは控えます。 ただ一つ書きますが、相続関係だったら、預金課長、支店長が見ていないことは絶対にありません。 >これって大手の都銀とかだったらありえない話ですよね? この前の、みずほ銀行(←都銀ですよね?)の、3月に発生した、日をまたいでの振り込み遅延などのドタバタを見れば、そんなことは無いぐらいは言えるとは思いますが。あんなのは、金融機関たるもの、絶対にあってはいけないことです。それをやらかしてくれましたから。こんな話のレベルではありません。 ただし、信用金庫の方が、良くも悪くもアバウトです。 悪い意味でのアバウトなのは、このような事例が出てくること。 良い意味でのアバウトは、都銀より粗品多めにくれたりw、手続きに家まで来てくれる確率が都銀より高かったり、顔なじみだったら15時過ぎても場合によっては裏口から入れてくれて窓口入金させてくれたり(←絶対ではありませんので、ご留意を。) 15時過ぎてからの裏口から入れてくれるなんて、都銀ではまずありません。 こういう、良い意味でのアバウトなところを利用しておつきあいしたら、都銀より結構活用できたりしますよ。
- yokohamahope
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>わたしが思うに、当時の信用金庫の担当者が口座の解約をわすれてしまったのではないか?と思っています。 当該口座に限っては相続者から解約手続きが行われなかったと考えるのが必然でしょう。 通帳が見当たらないが少額のため面倒な手続きをしなかった等の理由が考えられます。 信用金庫の方で数ある中から当該口座だけ解約を忘れたということはあまり考えられません。 持ち込まれた解約伝票や通帳が宙に浮いてしまいますから。 ご存知と思いますが、金融機関の毎日の締め処理は件数(伝票枚数)と金額がぴったり合うまで確認が行われますので。 >れって大手の都銀とかだったらありえない話ですよね?地元の信用金庫ってこんなものなんでしょうか?アバウトといいますか。。。 ご質問者様の考え(こんなもん、アバウト)に賛同するものではありませんが、現実的にはこの手のミスはあるでしょうね。 大手なら個々の担当者は業務範囲が専門的になりますが、中小では一人で何でもやらなければいけないですから。(でも今回の件は常識レベルなのでちょっと違うかも) また、大企業なら十分な人材育成(教育)がなされますが、中小企業では大手と同等な環境は整えられません。必然的に差が出てきます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>祖父の死後、その口座を解約したはずなのに、実は解約してなかったということでしょうか? そのとおりです。 遺産分割協議書にその口座も記載されていたのなら、信用金庫の担当者が解約し忘れたんですね。 また、口座が凍結されていなくて、相続人が普通に解約したけど、その口座だけし忘れていたということもありえますね。 >これって大手の都銀とかだったらありえない話ですよね? そのとおりです。 ありえないでしょう。 地方銀行でもありえないでしょう。 >地元の信用金庫ってこんなものなんでしょうか?アバウトといいますか。。。 そのとおりです。 すべての信用金庫がそうだとは言いませんが、信用金庫のレベルはそんなもんです。 私も信用金庫で、窓口で振り込み依頼をしたものがその日に振り込みされなかったということがありました。 そして、そのことがわかった時点で、即、誤りに来るのが普通だと思いますが、電話で「そちらに行って謝った方がいいでしょうか?」と…。 あきれてしまいました。
- bara2001
- ベストアンサー率30% (647/2111)
お爺様が亡くなられた時点で、そのことを信用金庫に知らせていなかったのでしょうね。だからお爺様の口座は凍結されなかった。 遺産分割協議が滞りなく進めば、その取り分通りにお爺様の預金を相続人で分けるだけです。 残高が1万円程度あるってのは、遺産分割のためにすべての預金を引き出した後にまだ口座が生きていたから、その後に最後の預金利息が入金されたのでしょう。 >祖父の死後、その口座を解約したはずなのに、実は解約してなかったということでしょうか? そういうことでしょうね。 いちいち口座を凍結されては処理が面倒なので、相続争いが起きそうもないときは銀行に連絡しないことも普通にあります。 銀行員が口座の解約を忘れるなんてことはまずありえません。 >しかし、結局、その信用金庫の本部まで書類が行ったところでダメだしされて戻ってきてしまったようで、数日後「すみません、祖父様のお子様の方に相続権がありますので、確認していただけますでしょうか?」と言われました。 銀行はこの辺は杓子定規に対応してきますね。 都銀ならもっと内規にしばられているところもあります。 むしろ信金なので担当者の方はなんとかなると思って「大丈夫です」と言っちゃったのかもしれません。 正式な手続を踏むならお爺様の相続人全員から銀行指定の念書(または遺産分割協議書)と戸籍謄本と印鑑証明を貰って手続をしなきゃならなくなります。 ただ、支店に出向いて支店長クラスと相談すれば、便宜を図ってもらえるかもしれません。 私の経験では、銀行はきっちり法定の手続をしましたが、祖父名義の株だけが残っていたことがありました。 祖父は30年以上前、父も10年以上前に他界しています。 なんとか処分したくても、売値2~3万円程度の単位未満株だし、登録した祖父の印鑑もどこかにいってしまって、放っておくしかありませんでした。祖父の印鑑があれば、祖父のふりをして処分できたかもしれませんが、それもできませんでした。 かといって祖父の相続人(私の叔父叔母や従兄弟たち)は日本中に散らばっているので、たかだか2~3万円のために戸籍謄本やら印鑑証明やら送ってもらうなんてこともできません。 そういった事情を証券会社に説明したら、私一人が受け取る処理をしてくれたことがあります。 銀行と証券会社では立場も異なるでしょうが、そういう話もあるってことです。 ダメモトで相談してみてはいかがでしょうか?
- takeup
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遺産分割協議書に記載された口座であるにもかかわらず、口座が信用金庫に現存しているということは、解約されなかったということですね。 なぜ解約されなかったかは、その口座を相続した人(または手続きをした人)が手続き忘れをしたか、金庫の担当者が手続き漏れをして且つ相続人がそれに気づかなかった、ということでしょうか? 相続人の範囲についての金庫担当者との応酬ですが、代襲相続と思ったのかも知れませんし、それ以上のことは判りません