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法的基準
たまにですけど、電車や駅で催涙スプレーをまき散らす事案が起きますよね。 その場合、警察が捜査に乗り出しますが容疑が傷害となっています。 不特定多数の人に傷害を与えた行為と言うことになるんでしょうけど、 一つ疑問に思うことがあります。 催涙スプレーによって相手の体に害が起きると考えるなら、 たとえばたばこの煙も同じように相手の体に害が起きる有害物質では無いんですか。 また、自動車の排気ガスも吸い込むと体に有害な物質ですが、 なぜこれらの場合は傷害罪での捜査が行われないんですか。 その基準となるところを教えてください。
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