- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故被害者です。加害者と同じ保険会社での・・・)
交通事故被害者の保険問題と示談金額の検討
このQ&Aのポイント
- 交通事故で被害を受けた方が加害者と同じ保険会社に加入しており、示談金額の検討をしている際に疑問が生じました。
- 被害者は停止時に後方から追突され、加害者は携帯電話を操作中でした。被害者は過失がなく、頸椎捻挫外傷性頚部症候群となりました。
- 被害者と加害者はあいおい損保に双方とも加入しており、示談金額の提示があります。被害者は人身傷害保険と搭乗者保険を持ち、通院費用は搭乗者保険から支払われるとのことです。しかし、人身傷害保険からの支払いについて疑問があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
過失割合が100:0ですから、人身傷害の出番は無いですし、 搭乗者保険から通院費分支払われるとのことですから、 後は、相手からの賠償額を確定してお金を貰えばokです。 ただし後遺症の認定の申請をしていて、等級認定が下りればスムースですが 後遺症に該当せずの判断が下りた時にどうするのかはあなた次第。 (不服申し立て再審査を要求出来ますが、判定を覆す診断書等が別途必要になります) 後遺症認定が下りれば、相手からの賠償額増に加え 搭乗者傷害からも保険金が出ますが。
その他の回答 (1)
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1
「あなた側」の加入保険からは人身傷害の支払い(相手側に対して)は無いって事なんじゃ無い? 「相手側」の担当からは何の連絡も無し? 示談を提示してきたのは誰?
質問者
お礼
有り難うございます!いきなり支払いがない?で頭が・・・に
質問者
補足
示談は、相手側の支社の担当からです。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 ホツトしました!!