- 締切済み
未成年の子供の認知について
5月で18歳になる息子のことでの質問です 4月の初旬、元彼女から息子に連絡があり、現在妊娠27週で7月が出産予定日であるとのこと、25週になって病院を初めて受診して妊娠が確定したと連絡がありました。息子には入籍する意思が無く子供の認知はするといってます。今現在は高校3年生であり、高校は続けたいようです。元彼女の両親は娘の将来の為、生まれてくる子供は彼女の両親の養子として育てていくので会わせないと言われました。 まだ話し合いは途中なんですがいくつか質問させてください 未成年者の子供の認知はどのような手続きが必要ですか? 出産準備及び出産費用、養育費などの金額は? 生まれてくる子供は私にとっては孫になります、面会はできますか? 以上長くなりましたが宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- azy3791
- ベストアンサー率64% (9/14)
No.1の方の回答で十分かもしれませんが、やや補足を。 >未成年者の子供の認知はどのような手続きが必要ですか? 認知は、市区町村役場に戸籍の届出によってします(民法781条、戸籍法60条)。未成年であっても親権者の同意なくできます(民法780条)。胎児の段階で認知する場合は、母(つまり元彼女)の承諾が必要で(民法783条1項)、かつ届出は母の本籍地になります(戸籍法61条)。 認知の効果は、言うまでもないですが、認知した父と認知された子の間に法的な親子関係が生ずることです。そしてそれは、出生にさかのぼって生じます(民法784条 具体的には出産費用・養育費などに影響します)。 認知することによって、当然には親権者や氏(姓)に変更は生じません。婚姻関係にない父母から生まれた子は、生まれた直後は母の親権に服し、母の氏を称しますが、父母の協議または家庭裁判所の審判・許可により、後に変更することができます(民法819条4項 791条)。 また、将来的には、父子相互に相続権(民法887条 889条)、扶養の権利義務(民法877条)が生じます。これは、その子が祖父母の養子となっても、実方との親族関係が切断されるわけではないので影響ありません。 なお、いったん認知すれば、取り消す(撤回する)ことはできません(民法785条)。 >生まれてくる子供は私にとっては孫になります、面会はできますか? 面接交渉権については、日本では法令上、明文の規定がありませんが、判例では、子の監護権の一環として、同居していない親も子の監護・養育上相当でない場合を除いて、子に面接する権利がある(最決平成12.5.1)そうです。祖父という立場では難しいのではないでしょうか。まして、先方の両親が会わせないと言っている状況では…。自らの出自をある程度理解できる年齢になるまでは、控えられた方が子の福祉に叶うのでは…と個人的には思ったりしますが、出すぎた段はご容赦下さい。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>未成年者の子供の認知はどのような手続きが必要ですか? 大人と同じです。 役所にて認知届を出します。 >出産準備及び出産費用、養育費などの金額は? まだ働いていないわけですから、費用を出すと言っても難しいですよね。 まあこのあたりは先方と相談しながらということになりますね。 >生まれてくる子供は私にとっては孫になります、面会はできますか? それは先方のご判断になるかと思います。 生まれたときはまだ母親は未成年なのでご両親が親権代理を務めます。 ご両親に養子縁組ということであれば、親権者はご両親になります。 なので基本的には親権者の意見が一番強いですね。
お礼
お礼が遅くなりました。 突然のことでパニックになり困りはてていましたが、今は少し落ち着きました。 まだ本格的にあちらのご両親との話し合いは始めていません、回答を参考にしながら話を進めていきたいと考えています。
お礼
回答ありがとうございました。 参考URLも見ました。これからのあちらのご両親との話し合いのおりに参考にさせていただきます