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拘束時間の管理についての質問です。
遠洋漁業用の船舶の乗務員達の拘束時間が合法的に管理されているのか否かを調べる手段は、具体的な文書に示されているのでしょうか?
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農業又は水産業等の事業に従事する労働者については 労働基準法第41条 労働時間等に関する規定の適用除外です。
遠洋漁業用の船舶の乗務員達の拘束時間が合法的に管理されているのか否かを調べる手段は、具体的な文書に示されているのでしょうか?
農業又は水産業等の事業に従事する労働者については 労働基準法第41条 労働時間等に関する規定の適用除外です。
補足
有り難う御座います。 良く分かりました。