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失業保険について質問です

失業保険の受給資格決定日が5月12日で、明日説明会があるのですが、その間の15日、19日、21日にそれぞれ3時間の短時間派遣バイトをしてしまいました。 受給資格を失いますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akr104
  • ベストアンサー率49% (25/51)
回答No.2

まず失いません。 自分から申告して「失いますか?」と尋ねた場合の対応はわかりませんが、 失業保険を支給する側からは、バイトをしたかどうかはわかりません。 仮にわかっていたとしたら、それはプライベートな情報を違法に取得したという事になりますので、 知っていても言い出すことは出来ないはずです。 …と、病院で説明を受けた際、言われました。 ちなみに私は病気の治療中の為、雇用保険(最近はそう言うらしい?)の受給日を 3年延ばしてもらっています。

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その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.4

>失業保険の受給資格決定日が5月12日で ということは手続を5月12日にしたのですか? そうだとすればその日を含めて7日間が待期期間になります。 この期間は完全に失業状態でなければいけないので、15日に働けば待機期間は18日から19日までに延びます。 しかし19日も働いたので20日までに延びることになります。 ですから自己都合であれば21日から給付制限期間、会社都合なら21日から所定給付日数が始まることになるので本来の19日から2日延びることになります。 >受給資格を失いますか? 受給資格を失うことはないでしょうがまずいことは確かですね。 ただ言えることはバレるバレないは時の運です、またバレないとしてもだからやっていいと言うことにはならないでしょう。 後は質問者の方がそれをどう考えてどう行動するかです。

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  • habburu
  • ベストアンサー率42% (373/880)
回答No.3

私は関係ないと思うのですけどね。 失業等手当は、認定対象期間に、積極的な求職活動を 行ったにも関わらず就職できなかった方に対して 日数分の基本手当が支払われるのです。 認定対象期間は、7日間の待機満了し、さらに給付制限があれば その後から始まり、認定日から次の認定日の前日までが 一単位という感じです。 私の場合ですと受給資格決定日よりあとに 説明会があり、説明会を含んで7日間が待機でしたから、 質問者様が同じだったら、少なくとも現時点では 認定対象期間ではありません。 説明会できっとしおりがもらえると思うけど 雇用保険でいうところの「失業」の説明を読めば 3時間の短時間派遣バイトは関係なさそうに思いますよ。

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回答No.1

申告しないと受給資格を失う事に成ります。 次の認定日にその三日間(四時間以内なので△かな?マークが四時間以上と違うので確認ください)の日にちに印をつけたら大丈夫です。 仕事した場所と連絡先を書く欄が確か有ったと思うので忘れないようにメモって行くと良いと思います。 問題無いですよ。 明日説明を聞いて来られて下さい。 申告すれば大丈夫だと言われるはずです (四時間以内でも週三日以上で継続だったら駄目だったりはするみたいですが、今回は全く関係ないですよね) 安心して行かれて下さい。 (申告漏れも厳しいので、仕事をした日は確実にメモをしていたら良いですよ)

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