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(c)と書かれた文章の引用は基本的にどうすればよいですか

(C)と書かれた(ほんとは○印の中にcなんですが)コピーライトを主張した文章があちこちに見られますが、文書での話の文脈上、どうしてもこの文章を引用しなければならない場合、どのような手続きが必要になりますでしょうか? 具体例ですと、例えば財務省の標語で「くらしに役立つ国有財産(C)」というのがあります(ここで勝手に引用してしまいましたが許されるのかな???)が、この言葉をどうしても、「財務省がこう言ってる」と一意表現したい場合には引用せざるをえません。 財務省に限らず、ちまたに溢れる(c)印付文章について、しかるべき引用のための手続きというのは基本的にどのように考えればよいのでしょうか? ((c)印が有っても無くても引用のための手続きは同じ、ということもあるのでしょうか?)

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず日本の場合は(C)マークがあろうとなかろうと他人の著作物は著作権法で保護されますので、(C)マークの有無で扱いが異なることはありません。 引用はしてもかまいません。ただ引用にはルールがありますのでそれをまもらなければなりません。 引用する部分について、 ・出典(本の名前、ホームページのアドレスなど) ・引用箇所(どこのページなのかなど) ・著者(個人名or団体名など) を明記し、必要な部分のみを改変することなく引用しなければなりません。 また、あくまで本文に対して参考情報である、つまり「従」の関係を守る必要があります。 たとえば、「厚生省は~といっている」が全文で~の部分が大半でそれ以外に何も本文がないという場合は引用になりません。(それに対して自分自身の意見や反論などが書かれていればOK) ただどこまでが引用と認められるのかというのは非常に判断の難しいところです。 なので通常はあくまで、どうみても参考情報にしか見えない程度にとどめておきます。 特に引用の分量が本文と比較して多い場合は要注意です。 引用の場合は著作権者に対して断りを入れる必要はありません。 では。

altosax
質問者

お礼

引用と知識の再構成の区分はほんとうにむずかしいですよね。。。 しかし(c)マークが明示されているから、といって特別敏感になる必要はないということですね* (有っても無くても注意が必要、という結論なんですね*) どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

著作物の引用については 「公表された著作物は、引用して利用することができる。」という規定があります。但し「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」 という条件付きですが。 この辺の条件を具体的に示すと 1.引用する「必然性」があり、且つその範囲にも「必然性」があること。 2.引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあること。 3.引用部分がはっきり区分されていること。また出所を明示すること。 4.著作者の意図に反した変更、削除、要約などをしないこと。 このあたりをきっちりと守っていれば別に許可も手続きも必要ありません。マナーとして使わせて頂きましたとかの報告なりをした方がよいかなという程度です。 で余談ですが。一応のところ今までは文章(文字)だけと限定されているという説が主流だったのですが、小林よしのり氏の件のように、その範囲が広がりつつあるような感じです。この辺はかなり微妙。

altosax
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 公的機関の場合は問題なさそうですね。 あとは個人著作者の場合、小林よしのり氏のような方だと相当に気を付けないといけなさそうですね。。。 その辺はどこにも明確な規定がないので相手が意地悪だったら裁判でいじめられることになるんでしょうね。。。

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