>(2)役員は、どうなりますか?
一時的に預かっていたと言うだけでは犯罪としての成立は難しいでしょう。
その役員が、横領する意志を持って隠していたと自らが言うのであれば罪を問うことも可能ですが、預かった事を忘れて居たとか、横領を指摘された(1)当事者が全額返して来るまで待っていた等の言い訳をして、指摘された時点で素直に差し出せば何ら犯罪としての要素がありません。
また、その期間が長くなったからと言って犯罪に変わる物でもありません。
「他人から預かったお金を無断で使ってしまったり,友人から借りた物を無断で質入れしたりすると横領罪と成りますが、単にそのまま預かっているだけでは横領罪とは成りません。」と、先の回答にも書いて有る通りです。
さらに、誰に報告することもなくそのまま5年預かったまま経過すれば単純横領罪の時効が成立し、返済を求められても「時効の援用」を宣告されて返済を求めることすら出来なく成る可能性も有ります。
ただし、それが業務上で有れば、その時効までの期間は10年と成ります。
補足
早速、ありがとうございました。経過を、もう少し詳しく言うと、 横領を指摘された(1)当事者が、横領額の1/2を役員に弁済した。 受け取った役員は、その事実を誰にも言わなかった。 約4ヶ月後、当事者が他の(2)役員に弁済した事をはなして 事実を確認したところ、役員は認めた。 この4カ月の空白期間は「横領」となるのか、 笑って済ませるのかということなんです。 (1)は、告発すれば、この人は罪になるけれど、 実際は「和解」になりそうですよね。 (2)役員は、どうなりますか?