自治会会費横領について
自治会会費の横領が発覚しました。
現在本人と交渉中ですが、疑問に思う点があり、法律上の解釈を教えていただけないでしょうか?
(現状況)
前年度会計担当者(妻)が 横領。 現在夫婦は離婚(戸籍上も、実生活も共に)した。
役員名簿には夫の氏名で記載されている。
(1)(自治会規約)
構成員および資格の条項に 「当マンション居住者をもって構成する。ただし、会員は1戸1単位とする。」
この規約の1戸1単位とは、「世帯主が当然代表として、役員に登録されるわけであって、妻が出席しても夫のかわりであって、当時は婚姻中であり、同居の事実もあるので妻の不祥事は夫の監督不行き届きで夫に請求できないか?と言う見解が出てきました。
これが勤務先での横領なら「その配偶者に返済の責任はない。」とはっきり言えるのですが、このように言われると、それも納得と思ってしまいます。
どのように理解すればよいでしょうか?
(2)同規約 資産の管理の条項に、「資産は会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める}
とあるので、この横領金の損失を当時の会長が補填した。また、総会で報告するも、誰も反論はなく「ふ~ん、そうなんだ(補填したんだ)」といった感じであった。
しかし、私としては、それはおかしいと思う。なぜなら、会長が横領したら誰が補填するのか?また「その方法は役員会の議決により定める」とあるのでこの点もひっかかります。
また後々問題が出てくるかとおもいますが、とりあえず2点、どのように理解すればよろしいでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。開庁が3月までやらせてくれと言いながら、今度は5月までと言い出しました。ある人が問い質しに行った所、私用に使っているとの事を言ったそうです。伸ばすと言う事は金が無いのではないかと思います。関係書類を貰わないと証拠が掴めませんので、5月まで待つ頃になるようです。ありがとうございました。