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厚生年金の積み立て

他でも質問しましたが、厚生年金を10年間積み立てして、病気になり、その後、年金の申請したら貰えないと。 積み立てしたお金の行方は?いくら、満額積んでないとはいえ、多少でも積んであるのです。 多少ではありません。 何万というお金が積んであるのですよ。 その金は? 本当なら、「これしか積んでないので、毎月の支払いは、これだけですよ」 こうなってもいい訳です。 満額積んでないから、全然払われない。それではおかしくないですかな? 中学、高校生の回答はしないでください。 わかるはずはありませんから。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

ご質問者さんの憤りは伝わってくる感じがします。 ただ、ここで、制度を論じても解決にはならないと思います、 受給資格期間を現在の25年から10年にするなどの意見もあるようですが、どうなるのかは不明ですので今は、現在の法律に沿って考えるしかありません。 ご質問者さんの具体的な、定期便などで確認された、年金加入記録はどうなっているでしょうかをお聞きして具体的に年金受給できる可能性があるのかを推測してみたほうがいいと思われます。 いわゆる無年金という人の中には、本当にどういう方法をとってももうもらえない人もありますが、中にはなんらかの方法で年金受給出来る場合もあります。 年齢は何歳でしょうか、今から遡って払える国民年金未納はありますか、 厚生年金の記録は正しいでしょうか、学生などの期間はないでしょうか、 けっこんしておられるとしたら、配偶者の記録はどうなっていますか、 年金事務所で、いわゆるカラ期間の確認はされましたか? また、任意加入の申し出はされましたか?

その他の回答 (3)

  • aki3829
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回答No.3

公的年金は積立ではありません。預貯金とは違うのです。 あなたの払った年金の保険料はそのときの年金の支払いに使われてあなたの分としては残っていません。つまり積んではいないのです。残っているのは支払った記録です。 その記録にしたがって、受給時点の物価指数に応じた年金額が、そのときに集める保険料からあなたの年金として支払われるのです。だから物価が上がっても一定の価値の年金額が支払われるのです(過去の保険料が安かったとしても)。積立だったら物価が上がって年金としてもらえるのは昔の安い保険料のままの額です。 公的年金はそういう年金額の調整も含んだ世代間の助け合いの制度で、全国民がその義務を負っています。ですから、決められた期間の保険料を払わないと最低限の助け合いの義務を果たしたとみなされず、年金を貰う資格は得られないのです。 現在は公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の加入期間が通算して25年(300ヶ月)以上ないと義務を果たしたということになっていません。 もし、失業や病気などで支払う余裕が無いのなら免除を申請して加入期間を確保すれば貰えました。 その制度の良し悪しは別として、知らないと損することがありますし、国も年金の教育が欠けています。

  • 80521255
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回答No.2

年金は預金でも福祉でもなく保険です。 死亡・障害・老齢等の保険事故がなければ、掛け捨てです。

回答No.1

厚生年金をふくめて年金は積み立てではありません。 厚生年金を脱退しても国民年金を支払うなどで年金受給資格があれば申請により加入期間分の厚生年金の支給はされます。 国民年金加入手続きをしないなどで不支給となったのなら義務を果たさなかったのですから因果応報ですね。

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