• ベストアンサー

パン屋さんになるための資格

お世話になります。 タイトルどおりなのですが、小さなパン屋さんを始めたい場合、 資格は何が必要でしょうか? 専門学校やパン教室など、多々あるようなのですが、 調理師や栄養士のような、国家資格があるような感じでもなく・・・。 どの資格を取得すればよいのか、よくわかりません。 ぜひ、教えていただけないでしょうか。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

どこかのパン屋さんに就職するなら、厚生労働省認定のパン製造技能の資格があったほうが良いですが、自分ではじめるなら、資格はいりません。 保健所で食品衛生責任者の申し込み書をもらって記入、郵送した後、講習を受けます。 地域によって異なるようですが東京都では月に5~7回開催されています。 講習費は10,000円(教材費含む)で受講当日に払います。 受付は申込書の先着順とし、定員になり次第締切られてしまいます。 パン屋を開業するには当然営業許可というものが必要になります。営業許可を受けるためには、営業許可申請をすることと食品衛生法施行条例に定める施設基準に合致した施設を作ることが必要です。また、営業許可申請は、営業所を管轄する保健所で行います。 手順としては 1.事前相談 2.申請書類の提出 3.施設検査の打ち合わせ 4.施設完成の確認検査 5.営業許可書の交付 6.営業開始 となっています。 営業許可には期限があるので満了後も引き続き営業を継続される場合は、許可の更新手続をします。 ※基本的にパン屋は菓子製造業という扱いですが、パンに生ものをはさむもの(サンドイッチなど)を作る場合は飲食店営業、牛乳を販売する場合は別に乳類販売などと内容によってかかるお金やチェック項目が変わってきます。

nanimonaihito
質問者

お礼

ありがとうございます。 普通にパンを製造するのとサンドイッチは扱いが違うのですね。 お客さん側からしたら、『同じパン』でしかないですが、販売する側からすると、全然違うのですね。 手順まで詳しく教えてくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#145657
noname#145657
回答No.2

 結論を言うと特別な資格は必要ありません。 ただし飲食店を開業する場合、各自治体(保健所)で営業許可を所得する必要があります。 パン屋の場合サンドイッチを販売するかしないかでこの営業許可も変わります。 (これも自治体によって微妙に違います。横浜の店で店長をしていた時は6種類の営業許可が必要でした。) 営業許可を取るには食品衛生責任者を選任しなければいけません。その為講習を受ける必要があります。 調理師、栄養士、製菓衛生師の資格があれば講習は必要ありません。 厨房の工事を始める前に施工図面を持って保健所であらかじめアドバイスを受けると良いと思います。 あと消防にも届けが必要になると思います。 参考ですがパン屋を始める時パン作りの技術は当然重要ですが、一番は資金だと思います。 居抜きやスケルトンなどで変わりますがパン屋の開業で必要と言われているのは4000万位です。 実際知り合いもそれ位はかかったと言っていました。

nanimonaihito
質問者

お礼

ありがとうございます。 4000万ですか~・・・細々とやれるような感じでいいので、居抜きとか中古の厨房なども考えてみようと思います。 小さい頃、近所にあった、ご夫婦で経営なさってた小さなパン屋さんが目標なので・・・。