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5/20(金)のがっちりアカデミーをご覧になった方

5/20(金)の がっちりアカデミーで 「年金でちょいトクしてます!夫が年上なら月3万円… たった400円ちょい足しで○万も…」との見出しが載っていたのですが、 用事があって、放送を見ることが出来ませんでした。 もし放送をご覧になった方、詳しい内容を教えていただけませんか・・・

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

いろんな項目を取り上げており、そのうち番組のホームページで内容が掲載されると思いますので、 見出しの内容のみ、お伝えします。 「たった400円のちょい足し」とは、『付加年金』のことです。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index6.html 第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、 老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。 付加保険料は、月額400円です。 付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。   ★ 例えば、付加保険料を10年間納付した場合 付加保険料 ⇒ 400円×10年(120月)=48,000円  付加年金額 ⇒ 200円×10年(120月)=24,000円(年額)  付加年金を2年間受給すると納付した付加保険料総額と同額となります。 ※ 上記の付加年金額は、65歳から受給した場合の年金額です。 以上は、「社会保険庁」のHPより。「年金機構」のものより、読みやすいような…。 「夫が年上なら月3万」とは、『加給年金』のことです。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/rourei/index.html 夫が年金をもらえるようになった時に、まだ年金をもらえない妻がいる場合は、 月額にすると¥33,000-多くもらえるという制度です。 以下、「年金機構」よりの引用。分かりにくいですね。 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)以降15年 ある方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、 その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給されます。 対象者 加給年金額 年齢制限 配偶者 227,000円 ※ 65歳未満であること 私も、普通の主婦(15歳、年上の夫がいます)なので、上手く説明できませんが、  1、「月額400円」多く払っておけば、あとで多くもらえる  2、妻が年金をもらえるようになるまで、夫が¥33,000多くもらえる ということですね。

sihoku
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます! 詳しく丁寧に教えていただきとても嬉しいです。 HPのご紹介もありがとうございました。 とても参考になりました!

その他の回答 (2)

  • robo02
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.3

ちょい得で紹介された内容を簡単にあげると・・・ 1、付加年金 毎月の国民年金保険料に400円の付加保険料を加算して支払うと、将来の年金額に加算される 2、加給年金 厚生年金加入の夫は、妻が65歳になるまで、年金が加算される。(加入期間や収入等の要件あり) ※年下の夫の方は、「厚生年金加入の妻は、夫が…」になる 3、国民年金基金に加入 基金に加入し、毎月一定の額を支払っていく。(付加年金との併用は不可) 4、個人年金に加入 民間の個人年金保険に加入して、将来年金を受け取れるようにする 5、年金の繰り下げ制度を利用する 本来の年金受け取り開始年齢(国民年金なら65歳)を、遅らせる(66歳~70歳)にすると年金の年額が増える という内容が紹介されていたと思います。 詳しい内容は、HPやネットでお調べください。

sihoku
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました!

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

回答にはなっていませんが、小倉優子が以外としっかりしていると感じました。 彼女は国民年金の他、国民年金基金や個人年金にも加入しているそうです。 結婚するまえから、旦那が死んだ後の事を考えているそうです。 確かに結婚した後も仕事を続ける場合、3号被保険者にはなりませんから、賢明な選択だと思います。

sihoku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 小倉さん・・しっかりしていますね。 若いのに,将来の人生設計をちゃんと考えているのですね。 見習いたいと思います。

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