- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定拠出年金の退職金制度が酷い。教えてください。)
確定拠出年金の退職金制度が酷い。教えてください。
このQ&Aのポイント
- 確定拠出年金の退職金制度が酷いと感じています。退職した企業からもらえる退職金(脱退一時金)を受け取るための条件が厳しく、国民年金の免除申請が受理されていることと、受理証明書が6月末までのものであることが求められます。しかしながら、免除申請の受理証明書は7月に送付されるため、判定に使えるものは6月末までのものに限られます。したがって、自分の退職金を受け取るためには、9月まで待つ必要があり、さらに無職であることが条件となります。
- 確定拠出年金の退職金制度においては、退職した企業からもらえる退職金(脱退一時金)を受け取るためには、厳しい条件が課されています。具体的には、国民年金の免除申請が受理されていることと、受理証明書が6月末までのものであることが求められます。しかし、免除申請の受理証明書は7月に送付されるため、判定に使えるものは6月末までのものに限られます。そのため、自分の退職金を受け取るためには、9月以降まで待つ必要がありますし、それまで無職であることが条件となります。
- 確定拠出年金の退職金制度について不満を感じています。退職した企業からもらえる退職金(脱退一時金)を受け取るためには、国民年金の免除申請が受理されていることと、受理証明書が6月末までのものであることが必要です。しかし、免除申請の受理証明書は7月に送付されるため、6月末までのものしか判定に使えません。そのため、自分の退職金を受け取るためには、9月以降まで待つ必要がありますし、その間は無職であることが条件となります。この制度は非常に厳しいと感じますが、他に良い方法があるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国民年金の免除は6月から翌年7月までがサイクルですから、6月までに受理されないと免除は7月に改めて申請して受理されたものが必要となります。 ですが、いずれにしても免除が受理されない可能性があります。 免除の審査は前年の所得によりますから、6月までの免除は平成21年の所得、7月以降は平成22年の所得で判定されます。 今年4月まで在職していてそれなりの所得があったとするとダメなのです。 免除が受けられないとすると一時金でもらえる条件の一つは崩れます。おそらく一時金でもらえる他の条件も合わないのでしょう。 一時金でもらえない場合は、個人型確定拠出年金に移して最低でも手数料を上回る利益を出すか、国民年金基金連合会に預けて毎月50円の手数料が引かれて資産が減っていくのを我慢するかのどちらかになります。 確定拠出年金は長期間の運用で老後の資産を増やす目的のものですから、中途脱退で一時金で貰える条件は厳しいのです。
その他の回答 (1)
- root_16
- ベストアンサー率32% (674/2096)
回答No.1
いい方法は無いと思う。 私も一時金は諦め、転職先に同制度がないため 個人の運用指図者になってます。 自分が使いたいときには全く使えませんが 税金対策とちょっとした老後の資金くらいに 考えた方が精神衛生上いいです。 しばらく無職で、掛け金がかけられないなら、 掛け金0で運用だけの塩漬けにするのもできる (後で掛け金ありにも戻せる)ので 検討してみてください。
補足
回答ありがとうございます。 市役所に行ったら免除は可能でした。所得で免除は無理でしたが、年齢で可能でした。 5月に申請して5,6月分が免除されたにも関わらず、退職金が支払われないのはおかしいと思うのですが、無理でしょうか・・。