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貸した金

友人に2万かしていて さらに1万かしてくれ と頼まれました ちゃんとバイトもしているのですが やはり高校生の私としては額が額なので ちゃんとかえしてもらえる保証がほしいのですが 法的拘束力がある保証を つけることは 可能でしょうか? 友人ですがかえしてもらえないようなら でるとこにでる覚悟はできています

みんなの回答

noname#149362
noname#149362
回答No.6

「法的拘束力がある保証」についてだけ回答します。 まず、これまでの回答にもある通り、質問者さんが未成年であれば民法第5条により法定代理人 (親権者) の同意が必要です。貸す相手も未成年であれば、そちらの法定代理人 (親権者) の同意も必要です。同意した事実は、文書で残しておく方がよいです (実印で押印し、押印時点の印鑑証明書も用意しておきます)。 法的拘束力がどの程度必要なのか分かりませんが、最も手軽な方法は、質問者さんと貸す相手とで公証役場に行き、強制執行を認諾した旨を記入した金銭消費貸借契約書 (俗に言う借用書) を公正証書として作成する方法です。100万円までの金額なら手数料は5000円です。これを作っておかないと、貸したお金が回収できない場合は裁判に持ち込むことになります。裁判に持ち込んで強制執行するまでの費用が何万円になるか、私はその目安を知りません。 以上から分かるように、未成年者が法的拘束力つきでお金を貸すことは、その書類手続きだけでも大変なことです。それだけのことをしてもいいと思うのなら貸してもいいと思いますが…それでも貸しますか?

回答No.5

カツアゲってヤツですか。 「親にバレた。すぐに返さないと学校に報告するといっている。」 と、言ってみれば。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 法的拘束力がある保証をつけることは可能でしょうか? 本人同士だけなら無理。 日本の法律では、20歳未満は契約行為の効力を持ちません。 だから、100万円貸してくれたら、明日110万円にして返すと言う契約を高校生同士で行っても、翌日返さない、しかし100万円は自分のモノだと言えば、貸した方はそれで請求する権利が無くなります。 それが日本の法律です。 お互いの親同士で契約を承認してもらうとともに、連帯保証契約を親同士相互に結ばなければ、法的には何の意味も有りません。 > 友人ですがかえしてもらえないようならでるとこにでる覚悟はできています 法的には、あまり意味が無いです。

  • _nico_
  • ベストアンサー率17% (27/158)
回答No.3

未成年なら貸した相手の親に話して返してもらってはどうでしょう^^;

  • mariango
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.2

まず、質問とは関係ありませんが、高校生で3万円の貸し借りをしてしまうこと事態に問題があるとおもいます。 とりあえず出るとこ出る前に彼にもう一度言ってみましょう。そして返せそうな期限を聞いてみてそれまで待ちましょう。 1年後とかそういうことを言ったらそれまで待てないとはっきりと言いましょう。 そして返してもらえない時は大人を交えて話し合いをされたほうがいいと思います。 同じ学校でしたらどこかへ消えてしまうということもないでしょうし 先生に相談すれば彼の両親と話し合いもすることはできると思いますよ。   ここで一つ思うのが彼とあなただけの話しにしないことです 彼の両親に相談すれば彼も本気になってあなたに返済すると思いますよ。

gakokyuin
質問者

お礼

なるほど 同じ高校なので かえしてもらえないようであれば 先生や周りの大人に相談してみようと思います ありがとうございます

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>でるとこにでる覚悟はできています トイレで、う〇ちでも出るの? 子供を相手にする大人はいません 単純相手の親のところに行って 返してもらえばいい

gakokyuin
質問者

補足

こっちは真面目なんです 親のところに行けたら行ってます その友人の家がわからないんです 誰もそいつの家に行ったことがあるやつがいないので教えてもらうこともできません その友人の家にいこうとしても拒否されます

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