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投書で退学になりました
先月、通っていた専門学校に投書が届きました… 私は経済的に苦しかったため、校則で禁止されていた飲み屋さんのバイトをしていました それは私が悪いので罰せられても仕方ないと思います 結局、退学になりました しかし学校は投書を全て見せてくれません 要求しましたが「自分が悪いことをして、それがバレたからと言って犯人探しをする権利はない」と断られました なぜその投書が気になったかと言うとチラッと見えた投書の一枚の中に、 「うちの主人を奪って家庭を壊した」と言う一文がありました もちろん身に覚えはありません 学校に投書が届いた後も私の身の回りで嫌がらせが続いています 誰がどんな投書をしたのか また何を訴えたくて投書をしたのか気になって 精神的に病んでしまい心療内科に通うようになりました もし学校側に投書の開示をしてもらうとしたら弁護士さんを通じれば開示してもらえるでしょうか? また校則違反のバイトをしたからといって内容を知りたいと言う権利はないのでしょうか?
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- nishikasai
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貴方がもし私の身内であればという前提で言うと、 もう起こったことは仕方ないからこれからの人生を考えようとなります。 1.今後の人生において成功するよう努力しよう。 2.そのためには犯人さがしや学校を訴えるなどは後ろ向きだからやめよう。 3.もしいやがらせをされているとすれば、それを排除するなんらかの手段を講じるべき。たとえば引っ越しするという消極的なものでもいいし、警察に訴えるというものでもいい。ただ、警察は明らかな証拠がないと動きません。 4.別の学校に行くのも良いし、これを機会に就職するのも良いです。要は貴方が人生において成功すること。幸せになることです。犯人を探したり、学校と対決するなどの行為は後ろ向きです。そんなことをしていたら病気がひどくなるだけです。いやがらせを受けたというのもぼくはノイローゼによる妄想かもしれないと考えます。貴方を退学させるという復讐をやり遂げた相手がまだしつこく続けるというのはおかしいです。新しい人生に前向きにチャレンジすることによって貴方の心の病気は治ると考えます。
- eroero1919
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お悩みのところをさらに悩ませるかもしれないのでちょっと躊躇するところもありますが、実際のところは「禁止されていたバイトをしていたから」というのは退学の名目だったんじゃないかって気がします。 通常は三者面談なりなんなりを通じて対応することになるかと思います。三者面談はありましたか?もしなかったとすると、はっきりいって通常通りの対応ではないといえます。 もし三者面談がなかったとしたら、その理由はずばり、親御さんにも話せないスキャンダラスな内容だったからだと思います。「これを親にバラしたら、本人も相当傷つくことになるだろう」ということが含まれていたのではないかと思います。そうでないことを祈ります。 また手紙の内容を決して漏らさないのは、それを見たらそれが誰なのか質問者さんは確実に特定できるであろうということからです。つまり、あーまだ専門学校生の年齢の子にこれをいうのはかわいそうなんだけど、ちょっと深呼吸してから続きを読んでください。つまり、今回の手紙の出し主は質問者さんの知り合いの誰かかその身内ということだと思います。それは、学校のクラスメートだけじゃなくてバイト先を含むってことです。 またその手紙の内容には学校の世間にはバレたくないスキャンダルが含まれている可能性も考えられます。学校にとって不名誉な事実が含まれているので「とても他人にゃ見せられない」となっていることです。 今でも嫌がらせが続くということですから、学校側としても相当「関わりたくない」と思われているのではないかと思います。つまり、大変ショックなことをいうと、学校側としては「ごめん、もう別れてくれ。君とはもう関わりたくないんだ」ということになろうかと思います。 どちらにせよ、もし弁護士への相談をするなら本当に何も思い当たる節がないのかよくよく考える必要があると思います。もしバイト先がキャバクラで、そこで通い詰めたお客さんの中で相当つぎ込んだ人がいたなら話が非常にややっこしくなる可能性があります。 またおそらく今回は「自主退学」という形をとっていると思います。しかし、あまりほじくり過ぎると逆上した学校側が「禁止されているバイトをして学校の名誉を傷つけたので放校処分とする」とされてしまう可能性もあります。そうなると罰になるので例えば就職するときにもしその企業が学校に問い合わせをしたときに「その子は放校処分となっています」なんていわれたら確実に就職はパアです。きちんとした会社であればあるほど「この人はそちらの学校にいましたか」などと聞くのでそこは重要です。 しかし本当に何もかも身にやましいことがないとしたなら名誉を棄損されたということになりますから、身の潔白を証明できれば学校に復学できることもあろうかと思います。 そこはよくよく考えてください。本当に潔白なら徹底して戦う価値はあります。しかし、「そういえば、アレかな?」と身に何か覚えがあれば「パンドラの箱を開けてしまう」可能性もありますよ。
規則に「バイトをしたら退学」と明記されていたのでしょうか。 規則違反が全て退学になるわけではないでしょう。 バイトの理由も単なるお小遣いほしさではないようですし、普通なら情状酌量の余地があってもよさそうなものかな、と思いました。 「バイトは禁止する」という文章だけなら退学が妥当なものとは思えませんし、じゃあやはり投書の内容が学校を動かした、という事になるでしょう。 大体、単なる一学生がバイトをしていて、それを見た誰かが学校に投書するって考えにくいです。 もし、そうならその人は「バイト禁止の規則」を知っていたことになりますね。バイトしない学生の方が少ない世の中なのに。 投書自体は捨てられているかもしれません。 でもあなたにとって退学は許しがたい者でしょう。将来にも響きます。 弁護士に相談するなら「校則違反のバイトをしたが、それは退学に値するほどのものなのか」を争点として訴えては? もし、退学の措置が重すぎて非常識だと弁護士が判断してくれたら、学校側は退学にした理由を具体的に挙げる必要が出てくるでしょう。投書がいわれもない中傷によるものだと主張できる場が出来上がれば、「学校はバイトが原因ではなく、証拠のない中傷を信じてしまって退学にしてしまった」となるしかありません。
お礼
ありがとうございます!! 私1人で悩んでいたときには投書を見せてほしいと言うことだったので、退学の理由を争点にすることも考え付きませんでした! バイトは「禁ずる」とはありますが「退学」とはなっていません! また以前セクシー居酒屋みたいなところでバイトしていた友達はバイトを辞め、反省文と三者面談で許してもらえてたので… バイト=退学にはならない気もします ご回答いただいたように早速弁護士さんに相談してみます 本当にありがとうございました
- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
結論だけお答えすると,法的にはお尋ねの投書について開示を請求する権利はありません。弁護士に相談しても同じ答えが返ってくると思います。理由は学校側の言うとおりで,少なくともその投書自体が違法性が認められない限り,その証拠として開示を請求できる法的根拠がないからです。 ただ,校則違反でアルバイトをしていたというだけでなく,あなたが誰かと不倫をしていたなどという根拠のない誹謗中傷をしているというのであれば,そのような行為は刑法上の名誉毀損罪にあたりますが,あなたに対する嫌がらせがその投書によるものだと立証することはほぼ不可能ですし,現実的に考えても,おそらくその投書自体が直接の原因になっているわけではなく,どこかであなたの悪い噂が流されており,その噂が投書という形で学校に伝わった可能性の方が高いのではないでしょうか。 あなたの心の問題にあまり有益なアドバイスはできませんが,投書の問題は頭から切り離して考えるしかないと思います。あなたは退学になったのは校則違反が原因であり,投書自体が原因ではないのですから。
お礼
ご回答ありがとうございます 違法性が見出だせないと無理なのですね… 確かに今も続いている嫌がらせが必ずしも投書の人と同一人物とは言えません ただバイトしたら絶対に退学と言うわけではなく、友達は反省文や三者面談などの処分だったと言うので もしかしたら投書の内容がよっぽどひどかったのかな…とも思ってしまって 刑法上では名誉毀損で訴えることもできるんですね でも投書を見れないことには何もできないんですね 悔しいです…
- tomban
- ベストアンサー率26% (2616/9771)
うーん、専門家じゃないけど、チョット考えて見ますね。 まず「校則違反で退学」という、大本の問題についてですが、これはあなたが「学校という施設を利用している利用者」という見地から言って、論を待たないと思います。 しかし同時に「校則とは、そこまで個人の未来を変えるだけの力…拘束力を持たせるべきものなのか?」ということについては、議論しなければいけないのではないか、と思っています。 会社で社則に背いたからといって、即刻退社させる権限などありません。 大変な苦労をして入学した学校なのですから、そこに至るまでに費やしたものを「校則違反」だけで処理するというのは、あまりにも乱暴だと思うのです。 しかし、それには長い時間を要します。 今回のことに拘り、長い時間をかけて民事裁判を行うのも良いかもしれませんが、それは少し大変そうです。 また、学校側の情報源が正当であると証明する手段も現時点ではないわけです。 投書を鵜呑みにして裁きを下すなどというのは「愚挙」に違いないわけですから。 あなたが校則違反を認めた時点で「裏づけ」が可能になるわけです。 逆に言うならば、学校側は「校則違反以外のことについては不問である」という…まあ「しらばっくれる」わけですね。 それに、質問の通りだとするならば、あなたが精神疾患を病むに至った「原因」というものは、訴えていくことは構わないと思われます。 これは刑事事件である可能性もあります(傷害罪になるかどうか、ということ)。 投書により、あなたが精神的なダメージを受けたことは事実ですからね。 それと付け加えるならば、このような場合「事実を確認すること」を、学校関係者自らが行うべきです。 バイトの現場を確認し、誰々が確認しましたと発表をし、それをあなたが認めるというプロセスをとらなかった事は、私は事実立証不十分だと思っています。 私個人の結論としては、あなたは投書のコピーを所持して当然と考えます。 学校側は、あなたを退学させるという事実を鑑み、その「理由」を明白にする義務を有しますから。 推して言っても構わないのではないでしょうか?。
お礼
ご回答ありがとうございます!! 確かに学校側は面倒になるのが嫌なのか、バイトをしていた事実の確認のみで どんなことが書かれていたかは教えてくれず、こちらの問いかけに対しては「しらばっくれる」態度しか取りません… 教えてくださったように、今回抑うつになったことが刑事事件として訴訟できるか相談に行ってきたいと思います ありがとうございました
お礼
ご回答ありがとうございます!! そうなんです… 通常は三者面談が行われるハズなのにバイトをしているかの確認だけで終わり、学校側からは「学校に泥を塗った」とか「もうこちらでは面倒を見きれない」と言われました。 私はバイトしただけでそんなに?って思い、投書の内容がよっぽどのことだったのかな…と投書が気になってしまったのです 実はお客さまではなんとなく「この人かな?」と思う人が2人いて、さらには前の飲み屋さんの店長の嫌がらせかな?とも考えています… お客さまは特に親密になってはいませんが既婚者であるのにメールをけっこうしてくる人で私がメールをしなくても毎日しつこくしてくるような方でした 前の飲み屋さんの店長は女の子がどんどん辞めて経営が悪化してきているんですが私と一緒に辞めた女の子たちの実家にも嫌がらせの手紙が同時期に届いたからです 私の周囲ではそのくらいしか思い当たる節がありません… ただご回答をいただいて考えたのは、放校処分に変わるのは今後生活していく上で支障を来すのだ、と言うことでした 今までの二年間が無駄にはなってしまったけれど、下手に学校に投書の開示要求をして放校処分になるよりは涙を飲んで前に進むしかないんですかね…