- ベストアンサー
失業保険認定の活動実績範囲について
ハローワークで就職相談をしたり、面接を行うことで活動実績がカウントされるわけですけれども、 ハロワで求職申込み→実際に面接をする だと2回分の活動でいいのでしょうか? それとも一連の流れは1回分の活動とみなすのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答の程宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
求職活動実績は安定所に依る裁量の部分が非常に大きいようです。 平等と言う観点からすればおかしいのですが、現実にそうだから仕方がありません。 例えばAという安定所では安定所のパソコンで30分ばかり検索をすればOK、Bという安定所ではいや職員と就職相談をするまでやらなければNG、Cという安定所では応募まで行かなければNGというように差があったりします。 傾向としては地方の安定所ほど緩やかで、都会の安定所ほど厳しいようです。 確かに昔は多くの安定所でパソコンで検索するだけで就職活動になりました、それが段々厳しくなって就職相談までしないと求職活動と認めないという安定所も最近は多くなったのも事実です。 ただ一時派遣切りが吹き荒れたときに暫定措置として安定所の独自の判断で緩めた様なこともあり、やはり安定所によっての格差があります。 つまり就職活動そのものにも微妙な差があるということで、その回数についても微妙な部分があるようです。 ですから事前に所轄の安定所に判断を仰ぐことが大切です、勝手に自己判断をしての事後報告ですと認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所で話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。 そしてできればその職員の名前を必ず聞いておくように。 もしそれ以後に別の職員が違う見解を示したら、「○○年○○月○○日の○○時○○分に○○さんという職員の方が○○と言う説明をしました」とはっきり言って抗議することです。 いつ誰が言ったのかがはっきりしなければ抗議しても水掛け論になってなってしまうだけですから。
その他の回答 (1)
- habburu
- ベストアンサー率42% (373/880)
求職申し込みというのは、ハローワークで最初に行う手続きの ことになります。 受給資格者証のしおりによると 一連の活動だが2回以上の求職活動実績とみなす例として、 職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合 求職申し込みに引き続き職業相談を受けた場合 があります。 また求人応募(面接、応募書類郵送)は1回以上あれば 2回以上の求職活動実績とみなすそうです。 求人応募をすれば1回でOKなのですが、 段取りとしては ハローワークの窓口で職業相談をし、1回の活動の上、 引き続き紹介状を発行してもらって求人応募 となるので、条件は満たします。
お礼
ハロワ経由で面接すれば給付条件を満たせるんですね 一応職員の方にも聞いてみる事にします ありがとうございました
お礼
なるほど各安定所ごとに基準が違ったりするんですね 直接尋ねてみます ありがとうございました