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失業認定申告書の記入方法

現在あまり就職を考えていないのですが、失業手当がもらえる期間はできるだけもらいたいと思ってます。その為には2回以上の求職活動実績が必要ですが、どのようなことが求職活動実績と認められるのでしょうか?実際に面接等を受けるなどの求職活動をしないとだめでしょうか?

みんなの回答

  • november6
  • ベストアンサー率46% (115/245)
回答No.3

求職活動として認められる場合は、(1)面接を受ける、(2)職安の主催のセミナーを受ける、(3)職安で求人票を閲覧する。になります。 ただし、現在は取扱いが厳しくなっていて、(3)については、職安のパソコンで閲覧しただけではカウントになりません。本当に閲覧したかどうかの確認のための証明が必要となっていますので、ご注意下さい。 その証明の受け方について説明しますが、方法が都道府県の地域によって少し取扱いが異なっています。 職安は住居地の管轄のハローワークでなくても、どこでもかまいませんから、出かけ先や、たまたま通りかかりのハローワークや、職業情報センターでもOKですから、まずはハローワークへ行きましょう。そして仕事を探すために職安のパソコンで求人票を閲覧したら、そのままでは実際に閲覧をしたかどうかの証明が出来ませんから、カウンター係の方に「求職活動報告書」という用紙をカウンターでもらって下さい。 その用紙に印刷して閲覧した求人票の番号を書き写す必要があったりと都道府県によっては、大変厳しくなっています。 その活動報告書が一枚ごとにカウントが1回になります。職安で閲覧する度に、クーポン券のようにその用紙を2枚以上集めておいてから、『失業認定申告書』と一緒に次の認定日に、住居地の管轄の職安へ提出する形になります。 極端に言えば、旅行先でハローワークを見つけた場合でも時間があれば立寄って閲覧をして証明をもらうと1回になりますよ。 都道府県によっては求職活動報告書の用紙ではなく、また別の用紙の所もありますし、NO2さんが書いておられるように、ハンコの所もあります。その場合は『雇用保険受給資格者書』にハンコを押してもらえますので、それで1回のカウントになります。 原則として失業保険の受給は、仕事を探しているけれども、仕事が見つからない、能力も働く意志もあって職につけていない方が対象です。常に求職活動をしていますよって言う姿勢が大切です。 職業教育訓練などを受けられる場合は、手続きが異なりますので、詳細は職安の窓口にて質問された方がよろしいかと思います。

  • eigrp90
  • ベストアンサー率33% (30/90)
回答No.2

もちろん面接等を行えばカウント1が付きます。 ハローワークに行って端末を使って就職先を 検索し、帰りがけにカウンターでハンコを押して もらいましょう。 『閲覧・相談』として、それもカウント1になります。

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

 雇用保険の給付は、「基本手当」といいますが、給付を受けられる条件として、「就職の意思及び能力を有すること」があります。  「現在あまり就職を考えていない」ということですと、「基本手当」を受給する前提条件がないことになります。  「就職の意思」を具体的な行動で示すことが必要であり、その結果として求職活動、面接等の求職活動実績が積み上げられます。