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法人格の無い団体への提訴

お恥ずかしい話なのですが、社内の営業が法人格も無い団体に売掛金を作ってしまい、案の定、回収できずに3年近く経過してしまっています。 取込詐欺の典型だとは思うのですが・・・。3~4ヶ月に2~3万円ずつ返済があります。残存債権は2200万円程度です。 近く、団体に対して売掛金回収に関する提訴を行おうとしているのですが、この場合、法人格の無い団体に提訴することになるのでしょうか。それとも、その団体の代表者に対して個人(自然人)として提訴することになるのでしょうか。 2年前に****(団体名)代表○○○○(個人名)という形で債務確認を行っております。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

民事訴訟法29条に規定があります。 代表者の定めがある団体なら、その団体が被告になります。 もちろん、訴状には、「****(団体名)代表○○○○(個人名)」と書くのですが。

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