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裁判沙汰になった借金返済金額について
- 裁判沙汰になった借金返済金額とは、弁護士を通じた交渉が進められていたが和解が進まず、裁判に訴えられた状況である。法律通りの利息の18パーと遅延損害金として元金に対し20パーの返済が求められている。
- 交渉中期間は遅延にあたらないと思われるが、弁護士からは裁判前から遅延損害金が確定していると言われており、このまま和解しない場合は遅延損害金を含めた返済が求められる可能性がある。
- 弁護士のミスにより遅延損害金が発生している場合、弁護士の責任により弁護士代が請求できる可能性があるが、法律的な知識のない状態では確認できないため、専門家の助言が必要である。
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遅延損害金は、裁判所に供託していれば止められますが、そうでなけば、支払う日まで積算し続けられます。 裁判所の判決でも、金額だけで出るのではなく、支払日まっでの間、金利幾らにて支払日までの間に発生する金利も支払いを認めると言う判決は良く出される物なんですよ。
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- a_tomo
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>交渉中期間は遅延にあたらないのでないのかと思えます。 >これが通るのでしたら、すぐに和解を飲んでしまえば18パーの利息だけ >しか回収できないから時効ギリギリまで無視して訴えれば遅延損害金分 >まるまる得するように思えます。 であれば、返済が遅延しそうな人は、一方的に交渉を申し入れればよい。到底債権者が呑めず長引くような条件が効果的ですな。そうすればその後一銭も返していなくとも、一切遅延は発生しない理屈になる。そんなことはあり得ない。交渉を申し入れようが、合意に達していないなら、前の契約が継続される。両者が合意しているのはそれだけだから。 そもそも遅延や交渉が発生する原因は、債務者が当初の契約通り返済できないことにあり、債権者側には落ち度はない。落ち度のある方が一方的に契約変更の交渉を申し入れれば、落ち度のない者が正当な遅延金を受け取れないなどと言う理屈は成り立たない。貴方の懸念点は、交渉を申し入れても返済を続け、それを債権者が拒むなら供託金を積むことで回避される。それをしておらず、交渉も合意できなかったのなら、前の契約通りで、単なる遅延。交渉を申し入れただけで返さずに2年半も放置した方がおかしい。借りた以上、合意した契約通りに返すのが債務者の義務です。その義務が一方的に交渉を申し入れることで猶予されるというのは、貴方の単なる勘違い。 返済も供託も出来ないというのは、債務者側の都合であって、債権者には何の責任も無い。弁護士を間に入れようが、裁判所を入れずに行っている交渉は、要は単なる当事者間の交渉であって、相手に応じる義務はない。決裂しても何の不思議もない。どうしても返済出来ず、合意の見込みも立たないなら、さっさと裁判所に特定調停なり、民事再生なりを申し立てるか、条件の歩み寄りをすべきでしたね。