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分譲マンションの業務委託契約期限
管理会社との契約満期期限が来ました、更新して契約する場合、今後は”単年度契約”(1年)とするように国交省の指導により定められたと、聞きましたが事実でしょうか?お尋ねします。
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質問者が選んだベストアンサー
そのとおり、1年です。 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則82条)
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- kyo-mogu
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回答No.2
はい。私が住む所でもその説明がありました。他にも指導されていることもあり管理会社が不正経理を行えないようにもされているようです。
質問者
お礼
御回答ありがとうございました。私達の組合は建築会社直径の管理委託会社で発足当初より業務をやっています。その管理会社は「当社でやるもの」そんな既得権認識で3年過ぎてきました。金銭の不透明はもとより業務も委託契約内容と、程遠いものが見受けれれます、しかも今回組合員の無知を利用して期間2年契約更新の申し出がありました。確かkyo-moguさんの言われているとおり単年度契約(契約時見直す)にする旨当局のお話をドコカで聞きました。そのことに関し参考のご意見を求めています、どうか宜しくお願い致します。
お礼
早速にアドバイスを頂きありがとうございました。ネットで”適正化の推進に関する法律施行規則82条」を閲覧しました、条文として:第82条:法第72条第1項の国土交通省省令で定める期間は1年とする。・・との条文になっております、その第72条1項は主に管理業務主任の業務規定を表しています。 この「1年とする」の解釈(72条条文に1年の表現が無く)がイマイチ分からず、この非才な私が悩んでいます、今一度お教え頂けませんでしょうか、伏してお願い申し上げます。