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電力事業法の事業区分について
会社で、省エネサービスへの参入を検討しています。 一戸建てや同一ビル内などの同一敷地内で太陽光発電や蓄電池、HEMS(Home Energy Management System)サーバなどを組み合わせて、省エネサービスを提供する事業は、電力事業法が規制する、電力事業には当たらないと考えてよいでしょうか。 工事する際に、工事担当者が電力工事事業者や電気通信設備工事担任者の資格保有者であることは大前提とします。 何か他に法律上注意すべき点があれば、ご教示ください。
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電気事業には当たらないでしょう。同一敷地内で、不特定多数に電力を販売しないですから。 ただし、前の方が書いている通り、太陽光で20KW、ガス等によるコジェネレーションなら10KW以上の発電機をおくと、一般用電気設備から自家用電気設備に格上げになりますので保守コストが大幅に上がります。 その場合は電気主任の選任が必要であったり、定期点検が必要になったりします。 工事に従事する人、企業も一般用電気設備(電気工事士2種)では工事はできません。 あと、大規模な充電池って消防法の規制対象ですよね。
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- youtom
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まず、電力事業法ではなく、電気事業法です。 なお、太陽光発電は発電システムなので、この「電気事業法」によって規制されています。 必要となる手続きは、電気工作物の種類および設備の出力規模によって異なります。 例えば、低圧連系の20kW未満や独立電源システムの20kW未満であれば、一般用電気工作物に該当するので、届け出は不要です。 一方、出力規模が20kW以上500kW未満の場合は自家用電気工作物となり、経済産業局に保安規定を届け出る必要があります。 さらに、500kW以上1000kW未満の場合には、工事計画の届け出や使用前安全管理審査も必要となります。