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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車禁止に関して)

駐車違反の影響と対処方法について

このQ&Aのポイント
  • 駐車違反をしてしまい、違反の黄色と青のシールを貼られました。出頭すると違反金を支払い、点数が加算されますが、書類送付の場合は点数は加算されないと聞きました。
  • 違反をした際、車検証の名義が身内の名前だった場合、身内の免許の点数に影響する可能性があります。
  • 電話で問い合わせた際、車検証の名義が自身ではなくても書類が送られてくることがあるようです。出頭した場合と同様に扱われ、名義の人の点数が加算される可能性があります。書類はいつ頃送られてくるかは不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

こちらで流れを確認して下さい。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project/nagare.htm ここの回答者も良く混同しているのですが・・・ 「反則金」というのは、交通反則通告制度によるもので、通称「青キップ」と言われるものに基づき納付書を渡されます。 「青キップ」は運転者本人に科せられますので、当然、行政処分で点数の処分があります。 出頭がない場合は、車両の所有者に対して「放置違反金」の納付書を送付します。 これは反則通告制度とは関係ない、行政制裁金ですので、点数の処分はありません。 ただし、使用停止や車検拒否等の制裁があります。 つまり、「青キップ」も切られないのに、運転者や所有者が点数の処分を受けることはないということです。

その他の回答 (3)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

>私はどの様に対処した方が良いのでしょうか? 一番正しい対処は「違反した人が免許証持って警察へ」ですわ! でないと「車の名義人が大迷惑する」ですよ。

ghao54
質問者

お礼

そうですね、ご回答ありがとうございます。 以後気をつけたいと思いマス。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

逃げるのは、よくありません! 当該の警察へ、違反者自身が行くベきでしょう。 その車両が、相談者のほかに違反があり、一定基準を超えれば車両に対する制裁もあり、運行禁止となる場合もあります。 最近では、大阪で自家用車に対して運行禁止命令が出されています。 違反をしたら、自己責任で対処するしかありません!

ghao54
質問者

お礼

ありがとうございます。行政的な仕組みにも少々興味があったので。 今回の名義人は父親だったのでまだ良かったのですが、これからは気をつけたいと思います。

回答No.1

「自身で出頭すると、違反金を支払いかつ、その人の点数が加算されてしまう。しかし、後日郵送されてくる書類で違反金を収めれば、点数は加点されない」 ↑その通りです。  書類(反則金納付書)は1週間くらいで車検証の所有者宛に送られてきます。チミは事前に身内に伝えて、納付書が来たらそれで反則金を納めればよろしい。  誰かが反則金を納めなければ、払うまでその車は次回の車検が受けられないです。当然ですが、他人への譲渡や廃車、買い換えの下取り等も出来ませんです。

ghao54
質問者

お礼

ありがとうございます。この間通知が来ました。何度か重ねてしますと、車自体が使えなくなるのですね。 勉強になりました。

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