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国際結婚

(1)、もしも海外で婚姻はすんでいるのに、国内で未婚の場合は国内滞在中は独身ですか? (2)、(1)の場合国外で離婚した場合日本にもその結果が反映されますか?

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回答No.1

>(1)、もしも海外で婚姻はすんでいるのに、国内で未婚の場合は国内滞在中は独身ですか? 国内で未婚の場合というのは、婚姻届を提出していないという意味でしょうか? それならば、日本国内での婚姻が成立しませんので、独身(未婚)者となります。 >(2)、(1)の場合国外で離婚した場合日本にもその結果が反映されますか? そもそも婚姻が成立していない状態ですので、なにも変わりません(未婚のまま)。 ちなみに、婚姻も離婚も相手の国で成立しても、その後に日本での届出をしなければ 何も反映されません(=法的に認められない)

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  • saregama
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回答No.2

>(1)、もしも海外で婚姻はすんでいるのに、国内で未婚の場合は国内滞在中は独身ですか? 海外で婚姻が済んでいるなら、その人は既婚です。 少なくとも日本では、たとえ同じ相手だろうが婚姻を重ねてすることはできません。海外で婚姻を済ませたらもう日本で再び婚姻することはできないのです。日本へは報告をするだけです。 【民法第41条 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、3箇月以内にその国に駐在する日本の大使、行使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。】 これを「報告的婚姻届」と言います。同じ婚姻届用紙を使いますが、主な違いは婚姻成立日です。普通の婚姻届はその受理日が婚姻成立日になりますが、報告的婚姻届の場合はあくまで外国方式の婚姻証明書の婚姻日になります。 ただ、この「報告的婚姻届」は出さなくても罰則はせいぜい5万円以下の過料ですので、「戸籍が汚れる?」などという意味不明な理由で出さない人は実際に結構いるようです。しかしたとえ戸籍に婚姻が載っていなくても、婚姻している事実は変わりません。たとえば日本人妻が飛行機死亡事故にでもあえば、外国人夫はその外国方式の婚姻証明書を持って「私が夫です」と名乗り出ることにより、航空会社からの賠償金をもらうことができますから。 日本戸籍の記載は万能ではありません。外国で日本国籍者の身分に何が起こっても、その外国機関が日本にそれを自動的に通知してくることはありません。本人が黙っていればその身分事項は日本戸籍には反映されませんが、法律的には外国での婚姻も、それが婚姻可能年齢に満たなかったり同姓婚や第二夫人以降の婚姻でない限り、日本でも成立します。 >(2)、(1)の場合国外で離婚した場合日本にもその結果が反映されますか? 当事者が「報告的離婚届」を日本側へ出さない限り反映されません。報告的婚姻届を出す前に報告的離婚届を出しても、報告的婚姻届をまず出しなさいと言われるだけです。 両方を出さないで居れば離婚歴がつかないか?いいえ。確かに日本戸籍上婚姻も離婚がなかったように見えますが、「報告的婚姻届」を出す義務に、「報告的離婚届」を出す義務が増えただけの話です。外国方式だろうが婚姻日も離婚日も日本でも有効です。単に日本戸籍に載っていないだけの話です。