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別居時の収入
婚姻分担費用を支払い、別居を考えてます。 夫婦協力のもと、築いた財産が共同であるとするなら、夫婦関係が破綻し、別居する際の給与収入は、共有財産と、みなされないと思うのですが、どうですか? 共有財産の分与は、別居時前の物に対して発生するのでしょうか?
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noname#135170
回答No.1
実質的に生活をともにしてないわけだから共有財産ではないと見なされる方が強いと思います。 これは恐らく過去の判例にあるはずですよ。 無料相談でなく親身に答えてくれる有料の弁護士相談をお勧めします。
お礼
納得出来るご説明ありがとうございました(^O^)