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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:疾病が完治しない場合の障害厚生年金受給資格は?)

疾病が完治しない場合の障害厚生年金受給資格は?

このQ&Aのポイント
  • 疾病が完治しない場合、障害厚生年金の受給資格はあるのでしょうか?
  • 厳しい受給条件や申請手続きについて詳しく教えてください。
  • 現在はパート労働で生計を立てており、病院代も月に二万はかかっています。障害厚生年金の受給ができれば生活が楽になるので、可能性を知りたいです。

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回答No.1

障害認定日(初診日[そもそもの糖尿病で初めて医師の診察を受けた日]から1年6か月が経過した日)において「傷病が治っていないとき」でも、特例的に障害厚生年金を受けることが可能です。 ですから、請求そのものはできます。 3級14号ですね。 これは「傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの」と定義されています。 本来は、この状態は「傷病が治っているとき(医学的に治療効果がもはや期待できないときを含む)」には、障害手当金(厚生年金保険独自の一時金)しか受けられ得ない状態です。 そして、障害年金の障害認定日における認定は「傷病が治っている」ということを大前提とするので、3級14号はあくまでも特例的なものなのです。 したがって、経過観察を前提とする障害年金で、経過観察の結果として「傷病が治っている」とされると、障害厚生年金の支給は止まってしまいます。 これについては、かなり専門的ですが http://okwave.jp/qa/q6624590.html で触れています。 このことを踏まえた上で請求なさるのであれば、請求そのものは可能です。 実際にほんとうに3級14号として認められるのか、ということについては、実際に請求を進めてみないことにはわかりません。 また、「傷病が治った・治っていない」を判断するのはあなたではありませんし、医師の診断書を元に、最終的には日本年金機構が決めます(だからこそ、請求しないことには始まりません。)。 こちらで軽々しく申しあげることもできませんから、認定の可否に関する言及は避けたいと思います。 ただ、もちろん、一定の認定基準があります。 これは、国民年金・厚生年金障害認定基準というもので、昭和61年3月31日に制定され、昨年11月1日付けで最新改正があったばかりです。 参考URLでお示ししたPDFがそれで、障害年金の対象となるすべての障害について、実に細かく基準が定められていることがわかります。 糖尿病の場合は、代謝疾患による障害ということになります。 参考URLでお示ししたPDFの86ページ目以降に記されています。 このとき、合併症(眼、腎臓、神経、動脈閉塞)がある場合には、「代謝疾患による障害」という以前に、各合併症ごとの認定基準(眼の障害、腎疾患による障害、神経の障害、肢体の障害)で認定します。 実は、これが問題で、そちらの基準のほうが厳しくなるので、認定されにくくなってしまうのです。 例えば、神経の障害ということですと、単なる疼痛だけでは認定されることがありません。また、肢体の障害ということになると、明らかに上・下肢の動きに著しい制約がもたらされている(原則として、各関節単位でチェックします)ことを数値的にも明らかにしていって、それが肢体の障害の基準に合致していることを示さなければなりません。 合併症があるときは、糖尿病の診断書を出すだけでもダメで、各合併症ごとの診断書も求められますから、診断書代だけでも数万に及ぶときがあります(身体障害者手帳用診断書とは違って、診断書代の公費助成などもありません。)。 ということで、請求そのものは可能です。 とはいえ、障害年金はたいへん複雑ですし、正直申しあげて「傷病を抱えながら複雑きわまりない手続きを進めてゆく」ということはしはしば困難を伴います。 もし可能ならば、1度、障害年金を専門とする社会保険労務士(社会保険労務士ならば誰でも良い、というわけではありません)をネットなどでお調べになった上で、相談なさってみると良いかもしれませんね。 お力になることができなかった回答だったかもしれません。その節はお許し下さい。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf
ma192939sa
質問者

お礼

kurikuri_maroonさん大変な長文を有難う御座います。 この用に具体的に、尚且つ詳細的に窓口で説明されていたら感謝をしていたと思います。 専門職で携わっていたんですね… 僕が窓口で聞いたよう言い方ではなくて kurikuri_maroonさんのように言ってほしいものです。 病気療養から疾病が長期に及んだ為に 解雇となった事も窓口では伝えました… 僕自身も完治はしないまでも普通に就労出来るだろうと思っていましたが一年経過した現在も健常者とは違う体に泣くだけです。 神経障害も副腎機能低下症も外観的にはわからないですから、家族でさえどごが悪いんだよと言われる結末ですからね… 質問の御礼の言葉から外れました事を お詫びと致します。 今の気持ちとしては障害厚生年金の申請は厳しいと自分自身で思いました。 見ず知らずのネットの中で報われた思いです。 ここでのご返事に心よりお礼申し上げます。

その他の回答 (1)

回答No.2

併せて http://okwave.jp/qa/q6640429.html も参照させていただきました。 治療の実態を考えると、むしろ、I型糖尿病を併発している多腺性機能不全症候群(副腎低形成[アジソン病]で糖尿病を合併する症候群です)なのかもしれませんね。 アジソン病とは(専門家向け) http://merckmanual.jp/mmpej/sec12/ch153/ch153b.html 多腺性機能不全症候群(専門家向け) http://merckmanual.jp/mmpej/sec12/ch154/ch154a.html 難病としてのアジソン病 http://www.nanbyou.or.jp/sikkan/104.htm 仮にそういうことになると、別方向からの障害年金も考えてゆくことができるかもしれません。 また、下肢の疼痛が糖尿病というよりもアジソン病により生じるケースが多いそうですから、そのことも考慮する必要が出てくるかもしれません。 つまり、アジソン病(130個の難病に指定されています)ということで、「その他の疾患による障害」として、難病基準を準用した認定(障害年金においてそのように示されています)をしていただけるように考えてゆく方法もある、ということになります。 副腎低形成の場合、糖尿病そのものによるのではないたいへんな倦怠感・脱力感におそわれることがありますし、現況を考えると、私としては、糖尿病そのものというよりも副腎低形成を主訴としたほうが良いのではないか、という印象も受けました。 1つの方向性として、やはり、専門の社会保険労務士さんに尋ねてみたほうがよろしいかもしれません。  

ma192939sa
質問者

お礼

何度も御返事を有難う御座います。 入院時にも僕自身は右足下肢痛… 詳しくは右足膝下の痺れなんですが右足にしか症状は無くて左足はなんともないんです。 入院時の主治医には糖尿病の神経障害ならば左右対称に症状が出るはずなど色々と訴えましたが 主治医は糖尿病性神経障害だとしか言いませんでしたね。 入院中に副腎機能低下症がわかった事は長年の病がやっと判明したと感謝はしていましたが親身にはなってはくれませんでした。 今も右足は僕自身は糖尿病性神経障害とは思ってはいません。 現在は糖尿病のコントロールは良好で、 副腎機能低下によるデカドロン0.25を朝一回とコートリルを1日二回飲んでいなければ血糖値は恐らく正常値です。 でも、障害厚生年金に詳しい労務士さんを探して話しを聞いて頂くのが最後の決断かも知れませんね… 自分の疾病を治すの に病院巡りをして わかってくれる医師を探しましたけど 一年経って結果は変わらずで、もう悪化さえしなければいいやと諦めたと言うかどこの医者に言っても同じだと疲れたと思っています。 でも、ここで相談して良かったです! kurikuri_maroonさんの言葉で救われる方が他にもいると思われます。 有難うございました。

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