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パチンコ禁止法作った方が良くなくね
パチンコ中毒者がいる 借金作ってパチンコに注ぎ込んで自己破産者がでる 資金が北朝鮮にながれ、核開発の資金源になっている。 民主党の資金源 大量の電気を消費 「パチンコ攻略法」で詐欺して儲ける犯罪者がいる パチンコで人生が狂う奴がいる。 ↑ ロクなことが無いではないか!! パチンコ禁止法作った方が良くなくね
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まぁ確かにそれは言えますわなぁ。golgo13-さんの言う通りだと思います。最近のパチンコは「娯楽」の域を超えてしまった感があります。様々な演出や迫力ある液晶画面で、パチンコやる人間の好奇心、ワクワク心をゲットする。そして出たとする。10万も20万も稼ぐ輩がいる。一度稼げたら、その味が忘れられなくなって、また打つ。結果、golgo13-さんの御指摘通りになる。庶民は昔はパチンコが無くたって日常をそれなりに過ごせたんですから、現代人にそれが出来ない訳は無いとは思うんですが、何せ一攫千金を狙うバカ者共が多い。競馬・競輪・競艇の類は土日しかやらないけども、パチンコは年がら年中やれる。朝は開店早々から並び、閉店時間までよくもまぁ疲れもせず「やってるな」と思いますよ。 ギャンブル依存患者の殆どが「パチンコ」です。出る台なんて100台に1台あるかないか。そのカラクリに気がつかない亡者どもの遊び場ですわな。た~だ金をドブに捨てる様なもの。挙句は攻略法詐欺に引っ掛かる。そんな都合の良い情報があれば皆買うわいな。そしてパチンコやってる人間が全員金持ちになりますわいな。 法制化するのは大変結構ですが、日本遊戯何たら連合会から猛反発が出そうですな。そうなればメーカーも潰れるし、雇用を守る政府側としては「ジレンマ」があるんじゃないでしょうかね。そうゆう話しが具体的に出た事も無いんだから。
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- onioni1999
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>板に釘を多数打ちつけてあるものであり、機械または指で玉を弾き、以って玉が上部から釘を跳ねて落ちながら開口部に入った場合、複数の玉が出てくるもの、またはそれに準ずるもの。 やはりその程度の知能か。 法律の条文ってのはなぜそうやって具体例を書いてないと思う? 「法の抜け穴を作らせないため」にあえて具体的な条件を書かないようにしてんだよ。 釘以外の物を打ち付けて、 玉を弾かず落とす形式にして 開口部とは関係ない部分で配当が出る仕掛け を作られたとき「準ずるもの」として判断出来ると思うか? 法的にはまったく別の物になってしまう。 法律の条文で定義を作るっていうのはキミが思っているよりも遙かに難しい。 とりあえず刑法概論でも勉強しとけ。
- kanrishi
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「禁酒法作った方が良くないね」と似た発想ですね(アメリカでは日本と視点が違うようですが)。 なんでもお上便りの日本人らしい発想です。弟が兄の横暴を親に訴えているような、あるいは校則でしばって生徒の不祥事を防ごうとするような稚拙さと安易さが見えます。 禁酒法は良くないね(もちろん否定です)。
お礼
回答ありがとうございます 核兵器万歳!テポドン万歳!金正日将軍万歳!! 過去金満大国と言われた貧乏人大国日本から貧乏国家・北朝鮮への軍資金(脱税)流入万歳!! テポドン対策で高価な地対空ミサイル・パトリオット購入資金としての大量赤字国債発行万歳!! 正に平和ボケした日本人の考え方だよね 現実を直視しない綺麗ごとばかり >お上便りの日本人らしい発想 >校則でしばって生徒の不祥事を防ごうとするような >稚拙さと安易さが見えます。 他人ごとのような呑気な発言だね。。。。 日本がパチ業通して北へプレゼントしたお金でどれほど余計な金を防衛費として計上することを強いられることになったのやら もともと、自業自得なんだけどね
- onioni1999
- ベストアンサー率21% (199/942)
どうやら理解能力の無いゆとり君のようだな。 「パチンコ」という概念が固定でしか考えられない脳みそ。 パチンコの正式名称は「遊技機」であって、 形態を変えればいくらでも「パチンコじゃない」と言い張ることが出来てしまう。 それすら取り締まるのならUFOキャッチャーなどの遊技機も認められないことになる。 これでも理解出来ないかな? ちなみに俺もパチンコとかそれ関連を無くす案には賛成だよ。 だが法律的に線引きが出来ないから不可能なこともわかってる。
お礼
回答ありがとうございます 「パチンコ遊技機」の定義づけをすれば簡単。 省令か規則か細則で定義づけしとけばいい。 例:パチンコ遊技機の定義 板に釘を多数打ちつけてあるものであり、機械または指で玉を弾き、以って玉が上部から釘を跳ねて落ちながら開口部に入った場合、複数の玉が出てくるもの、またはそれに準ずるもの。 目的は、パチンコを取り締まることであって、UFOキャッチャーまで取り締まるような悪法を作らないことだよ。 ↓の商品分類表の54ページで既にちゃんと商品分類されているじゃんか。分類コード268311って。 http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/gaiyo/sonota/bunrui/pdf/h17-reiji.pdf 目的はパチンコ産業廃絶とパチンコ玉での換金システム廃絶だよ。 核開発、テポドン開発資金にパチンコ業界が貢献していて日本を脅かしているのに「遊技機」との名目で見逃ししているのは正にお役所仕事だよ。 丁半賭博もただのサイコロゲームだって言っていることと同義です。 なんで660ccが軽自動車で、それ以上が小型自動車か?700ccが軽ではダメなのか?前は軽は500ccだったじゃないかっていう議論と同程度のものです。 「遊技機」って言う名目に捕らわれず、実質を見るってことです。 銃刀法で、家で長さ20cmの包丁使っている人は逮捕しないけど、歩道歩いている人で5.5cmの剣を持っている人がいたら逮捕するって言うのと同じです。 >形態を変えればいくらでも「パチンコじゃない」と言い張ることが出来てしまう。 形態を変えたら、その都度取り締まりの対象にすればいい。 そもそもパチンコ業界をなくすことが目的なんだから。 そのために、法律っていう制度がある。 規制の対象外になったら、法改正すればいい。 かといってUFOキャッチャーを取り締まれ、っという意味で言ってるわけじゃないから。
- boketa
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ちょっと待って下さいな 他の方の書き込みに対して貴方のお礼の回答に ラスベガスは楽しかったですって有るんですが・・・ どっかの日本カジノ構想してた腐れの回し物ですか?博打打ちにもっと楽しいもんが有りまっせーと 手招きしてる様にしか思えないんですが。
お礼
回答ありがとうございます 単なるパチンコの代替案です カジノにするか、江戸時代にあった丁半博打にするか、他に何かアイデアあったらそのアイデア案にするか、ま、庶民の娯楽で国民の多くが賛同する案です(でも、日本を脅かす核、テポドン開発業界の発展・育成業界を追認するものであってはなりません)。
- pokoaruki
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実施は無理なのはわかっていますが、のめり込み過ぎがとにかくマズイと思うので、 一人につき1週間に1回、2~3時間までしかできない仕組みになればいいのになと思います。 毎日でもやりたい人は既に依存性なのですが、自覚は困難でしょう。 同じことは家庭用ゲーム機や携帯電話にも言えます。 「依存性」、本人の自己責任だけ問うのは、企業側の、そして社会全体の無責任だと思います。 だって、依存状態をあてにして商売を回してるんですから。
お礼
回答ありがとうございます 自己統制がきかず依存状態になる悪い産業がパチンコ。 しかも、日本に脅威を与える核開発やテポドン開発費に充てられている こういうのは法律で被せて規制する他ないと思います
- onioni1999
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>博打・賭博は公序良俗に反しないのですか? >パチンコはグレーと聞いています。 いまだにこんな都市伝説信じてる奴がいるのか。 パチンコってのは当たり確率を制限してそのうえで景品交換を認めてるもの。 要するにUFOキャッチャーとか10円入れて遊ぶ子供用のゲームとかと法律上は同じ。 グレーでもなんでもなく白なんだよ。 いまさらUFOキャッチャーを禁止できないだろ?
お礼
回答ありがとうございます 競輪 競艇 競馬 はいずれも公営です。 国鉄は鉄道でしたが、公営でした。 パチンコ業は、法律の定めが無ければ営業できない、と法律を1本作る。 質屋とか銀行とか、弁護士業とか、司法書士業とか、銃砲店とか、日本刀店とかと同じような扱いにする。だれでもそれらの営業ができるわけではない。原則免許や許可が下りないと店を開けない。でも、パチンコ店のみは公営化。 東電の公営化がさけばれていますが、当然と受け止める人もいる。 競輪、競馬、競艇は公営。パチンコも公営にしてもいいと思う。 ゲームは、あえて公営にする必要ないから民営。 パチンコも公営にして、硫黄島に1か所だけ、店を構える。 不動産屋は昔は免許すら必要なかったが、トラブルが絶えないので免許制になったのと同じ。 問題がある業種は法の規制をかぶせて当然と思う。 違憲にならないと思う。立法府の裁量の範囲内だと思う。
宝くじも止めたらどうでしょうか。 お年玉つき年賀はがきも中止ですね。 かけマージャン、ポーカーゲームすべて中止。 でよろしいでしょうか
お礼
回答ありがとうございます 宝くじは、法律でOK 年賀はがきは、賭博とはいえない かけマージャン、かけポーカーゲームは既に禁止されてます パチンコは、公営にして硫黄島に一か所座席10人の店で営業させる、という案
- 5S6
- ベストアンサー率29% (675/2291)
それができないのが日本なんだ。 理由は警察の天下り先にパチンコ台を規制、監視する団体があり 大きな受け皿となっているから。 既にパチンコがあるのは日本だけ。 韓国は全廃に成功。 パチンコはギャンブルではない。 ということになっています。 ゲームのようにパチンコで遊び、景品を受け取り、客がその景品を 中古として販売しているから。という理屈らしいです。 ちなみにゲームセンターのUFOキャッチャーで景品が絶対取れないようになっていても それは詐欺ではないようです。 理由はクレーンを動かすどうさがゲームであり、その動かし方により景品が取れるかどうかは 全く別問題だそうです。 でも景品は800円までとあるので、たまにWiiやDS他、どう考えても800円以上する商品も ほかのゴミみたいな景品は1円しないから、それらを平均すると・・・ という考えもグレーゾーンでいけるみたいです。 ただこちらは警察に告発するとやばいことになるとか・・・ 話は戻しますが増税だの騒がれているのだから中古販売に対して税金をかければいいかと。 BookOFFやハードオフなどのリサイクルショップの場合は買い取り価格の30% パチンコなど娯楽景品の場合は80%。 客がその場で支払い、脱税したら懲役(執行猶予無し)、およびパチンコ店の営業免許取り消し。 と厳しくすればいいと思います。 本当は、パチンコで儲けたら雑益として確定申告しなければいれません。 中古として景品を販売したのだから、個人事業主として消費税を受け取ったのだから払わなくてはいけません。 だから脱税対策として、税金をかければ?と。 生活保護でパチンコなどの場合は、発覚した場合以後受給停止、返済を迫ります。 当然この手の人間は返済できませんから、殺して待った方が税金の為なのですが、 それは過激な発言としてダメらしいので、やはり逮捕ですね。 以後生活保護は受給できません。のたれ死ねってことです。
お礼
回答ありがとうございます 競馬 競輪 賭博は色々ありますが、共通しているのはいずれも公営です。 どうしてもやりたい人の為にパチンコは、公営にして、硫黄島に一か所作る。客席10人ほどのパチンコ店。 パチンコやりたい人は、硫黄島へ行って下さい、と。
- ginga2
- ベストアンサー率12% (576/4567)
パチンコ中毒者からパチンコ取り上げたら違う犯罪に走るとは思えませんか?
お礼
回答ありがとうございます 思えません
賛成!! ちゅうか、町中に普通にあるのがいかんのよ。 カジノ作れ、カジノ。 で、外国人しか入れんようにするとか、 海外旅行に行く時しか入れんようにするの。
お礼
回答ありがとうございます ラスベガスへ行った時、楽しかった。 カジノがいいです。
- 1
- 2
お礼
回答ありがとうございます #15で >形態を変えたら、その都度取り締まりの対象にすればいい。 そもそもパチンコ業界をなくすことが目的なんだから。 そのために、法律っていう制度がある。 規制の対象外になったら、法改正すればいい。 と書いたように規制の対象外になったら法改正(省令改正)すればいい。 >「法の抜け穴を作らせないため」にあえて具体的な条件を書かないようにしてんだよ。 銃刀法なんかは具体的に何cmとにちゃんと定義して書いてある。 麻薬取締法もちゃんと定義を書いてある。定義なんかは法令・省令等で定義付けしとけばいい話。脱法したところで法令改正による再定義付け自体は簡単。 麻薬及び向精神薬取締法 (用語の定義) 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 麻薬 別表第一に掲げる物をいう。 二 あへん あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへんをいう。 三 けしがら あへん法に規定するけしがらをいう。 四 麻薬原料植物 別表第二に掲げる植物をいう。 五 家庭麻薬 別表第一第七十六号イに規定する物をいう。 六 向精神薬 別表第三に掲げる物をいう。 七 麻薬向精神薬原料 別表第四に掲げる物をいう。 八 麻薬取扱者 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者をいう。 九 麻薬営業者 麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。 十 麻薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸入することを業とする者をいう。 十一 麻薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸出することを業とする者をいう。 十二 麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製造すること(麻薬を精製すること、及び麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることを含む。以下同じ。)を業とする者をいう。 十三 麻薬製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製剤すること(麻薬に化学的変化を加えないで他の麻薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。 十四 家庭麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、家庭麻薬を製造することを業とする者をいう。 十五 麻薬元卸売業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。 十六 麻薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。 十七 麻薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した処方せん(以下「麻薬処方せん」という。)により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。 十八 麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者をいう。 十九 麻薬管理者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者をいう。 二十 麻薬研究者 都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者をいう。 二十一 麻薬業務所 麻薬取扱者が業務上又は研究上麻薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所、薬局、病院、診療所(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条第一項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。以下同じ。)、飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、同法第七条第一項に規定する往診診療者等の住所を含む。以下同じ。)及び研究施設をいう。ただし、同一の都道府県の区域内にある二以上の病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(以下「病院等」という。)又は研究施設で診療又は研究に従事する麻薬施用者又は麻薬研究者については、主として診療又は研究に従事する病院等又は研究施設のみを麻薬業務所とする。 二十二 麻薬診療施設 麻薬施用者が診療に従事する病院等をいう。 二十三 麻薬研究施設 麻薬研究者が研究に従事する研究施設をいう。 二十四 麻薬中毒 麻薬、大麻又はあへんの慢性中毒をいう。 二十五 麻薬中毒者 麻薬中毒の状態にある者をいう。 二十六 向精神薬取扱者 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者をいう。 二十七 向精神薬営業者 病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の向精神薬取扱者をいう。 二十八 向精神薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸入することを業とする者をいう。 二十九 向精神薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸出することを業とする者をいう。 三十 向精神薬製造製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を製造すること(向精神薬を精製すること、及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、向精神薬を製剤すること(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は向精神薬を小分けすること(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。 三十一 向精神薬使用業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者をいう。 三十二 向精神薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬取扱者(向精神薬輸入業者を除く。)に向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。 三十三 向精神薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬を記載した処方せん(以下「向精神薬処方せん」という。)により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。 三十四 向精神薬試験研究施設設置者 学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設(以下「向精神薬試験研究施設」という。)の設置者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事の登録を受けたものをいう。 三十五 向精神薬営業所 向精神薬営業者が業務上向精神薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所及び薬局をいう。 三十六 麻薬等原料営業者 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、麻薬等原料製造業者及び麻薬等原料卸小売業者をいう。 三十七 麻薬等原料輸入業者 麻薬向精神薬原料を輸入することを業とする者をいう。 三十八 麻薬等原料輸出業者 麻薬向精神薬原料を輸出することを業とする者をいう。 三十九 麻薬等原料製造業者 麻薬向精神薬原料を製造すること(麻薬向精神薬原料を精製すること、及び麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬向精神薬原料を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。 四十 特定麻薬等原料製造業者 政令で定める麻薬向精神薬原料(以下「特定麻薬向精神薬原料」という。)を製造すること、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業とする者をいう。 四十一 麻薬等原料卸小売業者 麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。 四十二 特定麻薬等原料卸小売業者 特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。 四十三 麻薬等原料営業所 麻薬等原料営業者が業務上麻薬向精神薬原料を取り扱う店舗、製造所及び薬局をいう。 罪刑法定主義なんだから「「定義づけ」自体がグレーだと取り締まれないもんね。 抜け穴使ってきたら悉く法の網を被せる。まあ、イタチゴッコと言われるかも知れんが。 立法府も行政もそこまで腹をくくってもらうこと、これが肝心なことです
補足
刑法のような一般法とは違い、特定のブツを狙い撃ちする特別法には一定の定義が必要だよ