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わいせつ?
女子中高生と画像交換を同意の上しました。男は性器の画像で女はパンツが床に置いてありそれを撮った写真とクロッチの染みの部分の画像です。その画像は男が指示しました。 男性器の画像をメールで一人の中学生に送る行為は青少年保護条例にひかかりますか? それと女の子のパンツの画像は児童ポルノじゃないということはわかりますが青少年保護条例のわいせつな行為をさせるにあたるんですか?
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- R48
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回答No.2
条例は都道府県毎に制定されているので、両者の所在地に依存します。 所在地が不明なので何とも言えませんが、下着の画像要求は解釈次第では違反になるでしょう。 また男性器は刑法でしょう。 刑法第175条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
- amuro-rei
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回答No.1
無知って恐ろしいねぇ(笑) 画像交換だから捕まらないで済むわけじゃないだろ。。 画像もらってる時点でアウトだよ・・。 タイキックじゃすまねぇからさ。(笑) ググってみろよ。似たような事件たくさんあるぜ。
質問者
お礼
ありがとうございます!
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