※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中国製石鹸販売と薬事法)
中国製石鹸販売と薬事法
以前、東京で貿易会社を運営していたと語っていた人に、”自身が輸入”し商品が上手く捌けず大量の在庫が出たという中国製の海藻石鹸について、「少し販売を手伝ってくれないか。」との趣旨で頼まれました。いくらで売ろうと君の自由だ、例えば400円で買って600円で売れば良いんだ、等々、、販売の仕方の説明を受けました。そして、私は100個程の石鹸の代金を、指示された通り4万数千円の現金で前払いし、その後商品を受け取りました。後になって考えてみれば、私一人で100個もの石鹸をその人物から買い取っただけだと気付きました。(1個あたり4百数十円の値で買った計算なので、その人はこの時点で利益を得ていたと推察します。販売協力の依頼を装い、話術と心理操作で上手く私に”買い取らせた”という手口です。)
それから数年後、その人が私に対し、証券絡みの詐欺を犯し、その件で裁判をした際、その裁判の過程で、私がこの『数万円分の石鹸販売』の事実も参考として取り挙げたところ、その人は、
1:「金銭を介する販売などしていない。幾つかタダであげただけ。」
2:「自分は輸入などしていない、取引先から代金の代わりに物納された物だ。」
と、嘘をつき、輸入・販売を頑に否定し、裁判所に対し嘘の証言をました。
法廷で『石鹸の輸入・販売』をあまりにも頑に否定していたので、これも違法性があるのではと、疑問が生じました。この中国製石鹸の輸入•販売行為は、薬事法に抵触するのでしょうか。もし抵触するとしたら、『どのような罪になり』、『どのような刑罰を課せられる』でしょうか。
ご存知の方、教えて頂けましたら幸いです。
お礼
どうも有り難うございます。早速そちらを見てみます。