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退職後の年金と健康保険等の請求
今まで勤めていた会社が支払っていた年金や健康保険等の費用は、 会社をやめて休職活動中の現在は、どのような手段で請求されるのでしょうか? 一向に請求が来ませんが、自分で役所等に行って手続きをしなければならないのでしょうか? このまま次の会社に入るまで支払わなくても問題ないのなら、そうしたいのです。 保険証も使う予定がありませんし。。。 参考になる意見、サイト等御存知でしたら、教えて下さい。 お答えよろしくお願いします。
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>さかのぼって支払いをするのですか? はい、そうなります。 健康保険についてたとえば就職するまで収入がないということですから、もし失業給付を日額3611円以下、又は全く受給しない、ご質問者のお父様が会社勤めであるという条件でしたら、お願いして健康保険の扶養に入れてもらうことが可能ですよ。 その場合は国民健康保険に加入する必要はありません。
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障害年金は国民年金の機能の一つですから加入は「国民年金」1号被保険者として加入することになります。 実際はご質問者はこれまで国民年金2号被保険者(厚生年金加入者)だったので、種別変更届というものを出すことになります。 何度も言うように国民健康保険を未加入で過ごすのは法律違反だし、全くお勧めできないです。 せめて加入するけれども失業中なので支払いが出来ないと役所に交渉した方がましです。 自治体により異なりますが、失業中で求職活動中は支払猶予などを行っている場合もあります。 そうでなくても一応加入すれば、もし保険証はもらえなくても最低資格証明書はくれます。 これがあれば自由診療のように高額ではなく、また一度全額支払っても後から給付を受けることが出来ます。 (滞納している人にはこれが発行されます) あとは就職してから支払えばよいです。 では。
補足
mickjey2さん、本当に何度もありがとうございます。 国民健康保険未加入は法律違反ですかぁ。 それはいたいです。 資格証明書というのを頂いた場合や、支払猶予の時は、 後々その期間の分もさかのぼって支払いをするのですか?
ごめんなさい書き間違えました。 「初診日の前日に加入していること」が条件です。 (だから病院はその日の0時を回って次の日になってから受けます)
補足
mickjey2さん、何度も追加ありがとうございます。 今の休職の状態でなるべく出費がなく、将来も不利にならない方法として、 年金の方は障害年金という国民年金に加入の手続きをして、 支払いは就職後(その間二年を超えない)に払う。 で健康保険の方は、健康を維持し国民健康保険費用は 次の会社に入るまで申請も支払いもしない。 にしようかなあと思います。
>もう二ヶ月もたっているのですが、だいじょうぶでしょうか? 今現在健康体であれば大丈夫です。障害年金ですから。 社会保険事務所で手続きするまでの間に交通事故などで障害者とならなければOKです。(いや、交通事故にあっても病院に行く前に這ってでも社会保険事務所に行って手続きすればOKです^^;。初診日に加入していれば保障されます)
#4の追加です。 国民年金は、最大2年間まで遡って支払うことが出来ますから、補足の方法で問題はありません。 なお、年金は厚生年金や国民年金等の公的な年金制度の加入期間は通算され、最低でも通算して25年間の加入期間がないと年金の受給資格が発生しません。 年金制度については、参考urlをご覧ください。
補足
kyaezawaさん、何度も追加ありがとうございます。 今の休職の状態でなるべく出費がなく、将来も不利にならない方法として、 年金の方は障害年金という国民年金に加入の手続きをして、 支払いは就職後(その間二年を超えない)に払う。 で健康保険の方は、健康を維持し国民健康保険費用は 次の会社に入るまで申請も支払いもしない。 にしようかなあと思います。
補足にご回答します。 >何の全体のことでしょうか? 加入すべき全期間になります。例外を考えるとややこしくなりますが、単純にいうと、20~60才まで40年間加入する必要があります。 で、今30歳だと20~30の10年間が加入すべき期間です。 ですから3年4ヶ月以上の未納期間があると1/3を超えます。 >一回でも空白の期間があると駄目ってことですか? 全部で40年間ある期間のうち、25年以上加入している期間が必要です。 つまり全部で400月加入するわけですが、そのうち300月以上必要ということで、100月まではセーフです。 ただし、老齢年金はその分減額されます。 ただいろんな制度上の話があり、なるべく早くこの25年を満たしたほうが得になります。(遺族厚生年金の関係でそうなります) 国民年金は過去2年までであれば遡って支払うことができ、支払った場合はもちろん「加入した期間」に数えます。2年以上前の未納期間だとどうにもなりません。 なお、国民年金を支払うお金がなくても、加入手続きだけは行ってください。 振込用紙をもらって、あとは2年以内にお金ができたときに支払ってください。 加入手続きをしないと、その期間は障害・遺族年金の対象になりません。 ご質問者は多分独身と思いますので、関係するのは障害年金です。 国民健康保険については、すぐに就職するあてがあるのであればともかく、何かあったときの支出は大変ですよ。こちらは国民年金と違って後から加入すると当然加入すべき機関から遡っての加入となり、更に延滞金もあるし、一度自由診療で病院にかかると後からでは保険治療に変更してくれないこともあります。(病院にとってはそのほうが収入になりますので) そもそも法律で義務になっていますから違法行為に違いないので、私はお勧めできません。
補足
具体的なお教えありがとう御座います。 >なお、国民年金を支払うお金がなくても、加入手続きだけは行ってください。 >振込用紙をもらって、あとは2年以内にお金ができたときに支払ってください。 >加入手続きをしないと、その期間は障害・遺族年金の対象になりません。 >ご質問者は多分独身と思いますので、関係するのは障害年金です。 これは就職が決まる決まらないに限らず、障害・遺族年金に関して不利になるので、 今すぐ役所に行って手続きを済ますという意味ですよね? もう二ヶ月もたっているのですが、だいじょうぶでしょうか? ちなみに独身であってます。
#2の追加です。 退職後、国保などに加入しないで再就職した場合、本来なら加入するべであった、国保に未加入だったことが判らないので、そのままになってしまいます。 たたし、この期間内に病気などになると、保険が使えず治療費が全額自己負担となります。 年金については、公的な年金制度(厚生年金・国民年金等)を通算して25年以上加入しないと、将来の老齢年金の受給資格が発生しません。 未加入の期間があると、加入期間が不足したり、加入期間が短いために年金受給額が少なくなったり障害年金を貰えなくなります。 なお、国民年金は2年間だけ遡って納付することが出来ます。 納付が遅れても延滞金は取られませんが、未納が有ると受給に際して不利になります。
補足
二回目の御解答ありがとうございます。 現在のように未加入の期間があって、後日遡って支払った場合でも 未加入の部分は帳消しにはならないのでしょうか? ちなみに下記のように考えました。 健康保険は病気にならないと仮定しまして、 ペナルティもなさそうなので、手続きせずに払わない方針にしようかと思います。 年金の方ですが、将来の年金に不利がないように 就職できて給料をもらえた時に、今まで支払わなかった分(今の所2ヶ月分)を支払おうかと思います。 さかのぼって、支払える二年以内に次の仕事を見つけなければなりませんね。 皆さんの意見から考えましたこの方針で、問題やペナルティってありますでしょうか?!
どこにも加入せずに次の会社に入った場合、 a)健康保険 国民健康保険か退職まで加入していた健康保険の任意延長(2ヶ月経過しているともう無理です)です。 保険を使うことがなければ結果としては特にペナルティはありませんが、義務に反していることは事実で、万一事故などで病院にかかることがあると、非常に高額な治療費となります。 (たとえば保険治療で3000円で済むものが2万円ほど平均的にはかかります) b)年金 国民年金は2年までならば遡って加入できます。延滞金もありません。 これに加入していない場合、まずその期間に事故などがあって障害を負っても「障害年金」「遺族年金」が受けられません。 またその期間が長いと、老齢年金が受けられない、またあとで年金に加入しても障害年金、遺族年金が受けられなくなります。 (老齢年金は最低25年以上の加入が必要、障害・遺族年金は全体の1/3以上の加入が必要) ご質問者はこれまで「厚生年金」を支払っていたと思いますが、それも無駄になるわけです。 (これらは連動しています。厚生年金でも国民年金でもよいからどれかに加入していれば加入期間になります)
補足
御解答ありがとう御座います。 すいません、お尋ねします。 >障害・遺族年金は全体の1/3以上の加入が必要 何の全体のことでしょうか? >厚生年金」を支払っていたと思いますが、それも無駄になるわけです。 一回でも空白の期間があると駄目ってことですか? 教えて下さい。お願いします。
国民は公的な年金制度(厚生年金・国民年金等)と公的な医療保険(健康保険・国民健康保険など)に加入する必要が有ります。 会社を退職して社会保険(厚生年金・健康保険)の資格を喪失した場合は、次のようになります。 健康保険。 今までの健康保険の資格を2年間だけ継続できる「任意継続」という制度が有ります。 任意継続は、今まで会社が負担していた保険料も本人が負担することになりますから、保険料が2倍になり、退職後20日以内に申請する必要が有ります。 任意継続をしない場合は、親の扶養になるか、市の国民健康保険に加入することになります。 国保に加入するには、会社から退職証明書をもらい、市の国保の係へ、退職証明書と印鑑を持参して加入の手続きをします。 国保の保険料は、前年の所得を基に計算され、会社を退職したときから加入することになります。 年金。 婚姻している場合であれば配偶者の3号被保険者になります。 それ以外の場合は、国民年金に切り替える必要が有り、市の年金の係へ年金手帳と印鑑を持参して、手続きを行ないます。 この場合も、会社を辞めたときから切り替えて、月額13300円を支払うことになります。 詳細は、参考urlをご覧ください。
- hana-hana3
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退職されているなら、国民年金と国民健康保険の加入手続きを役所で行う必要があります。 http://www.town.rokugo.akita.jp/fukusihoken/hoken/kanyudattai.htm http://www.town.miyoshi.tokushima.jp/page/kurashi/jyumin/jyumin043.html
補足
早速の返信ありがとうございます。 知りませんでした。 もう2ヶ月ほど払っていないのですが、 払わない事によって弊害や違反はあるのでしょうか? 次の会社が決まるまで支払わなかった人がいらっしゃいましたら、 その辺どうなっているか教えて下さい。 お願いします。
お礼
http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syahoQA/syaho03.html こちらですね。 けど雇用保険給与の日額は自分で決めるわけではなさそうなので、この方法は難しいかもしれませんかも。 ですが参考になります。ありがとうございます。