会社が絡む法律問題を考える場合、一般的には以下のように法律関係を検討します。
1.当事者間でどのような合意があるか。
2.合意がないとすれば、商法の規定はどうなっているか。
3.商法の規定がないとすれば、商慣習はどうなっているか。
4.商習慣がないとすれば、民法の規定はどうなっているか。
1.B社とC社との賃貸借契約において、又貸しを認める特約(合意)があれば、又貸しは問題ありません。
2.上記の特約(合意)がないとすれば、商法の規定を検討することになりますが、賃貸借契約に関する商法上の規定はありません。
3.例えば、原則として又貸しができるという商習慣があるのであれば、B社とC社との間に、又貸しを認める合意がないとしても、又貸しをすることは問題ないと言うことになります。
4.上記のような商習慣がないとすれば、民法の規定を検討します。民法は、賃貸人の承諾がない限り、又貸しをしてはならないとしていますから、C社の承諾なく、B社がA社に又貸しをすれば、C社はB社との賃貸借契約を解除しうることになります。また、損害が生じれば、B社に対して損害賠償の請求もできます。
民法
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 明快なご教示ありがとうございます。