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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:児童扶養手当と障害年金)

障害年金申請と児童扶養手当の選び方

このQ&Aのポイント
  • 障害年金申請の書類をもらいました。国保の申請条件クリア出来るか調べてもらった結果、「該当します」という返事がありました。
  • 年金障害か児童扶養手当とどちらで申請されますかと聞かれましたが、選び方がよくわかりません。
  • 現在生活保護を受けていますが、辞めて児童扶養手当を申請したいと思っています。金額など詳細を教えてほしいです。また、自立したいのでパートから仕事を見つけたいと考えています。

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回答No.1

障害基礎年金1級・2級を受けられる人に18歳未満の子がいるときは、 障害基礎年金に子の加算額が付きます。 平成23年度の場合、1人目・2人目は、1か月あたり18,916円。 3人目以降は、1か月あたり6,300円です。 一方、両親のどちらかが障害基礎年金1級に相当する障害をもつときは、 その配偶者は、子に対する児童扶養手当を受けられます。 例えば、夫が障害基礎年金1級を受けられるような障害をもっていれば、 妻は児童扶養手当を受けられます。 平成23年度の場合、1人目が1か月あたり41,550円から9,810円。 所得によって、この範囲内で金額が変わってきます。 2人目は1か月あたり5,000円。 3人目以降は1か月あたり3,000円です。 障害基礎年金に子の加算額が付くときには、 その配偶者は児童扶養手当を受けることができない、という決まりがあります。 つまり、子の加算額を付けてしまうと児童扶養手当が受けられなくなります。 しかし、上で書いた金額を見ると、 児童扶養手当を受けたほうが、有利になるときがあります。 そこで、昨年(平成23年)4月以降、 子に付く「子の加算額」と「児童扶養手当」の月額を、子1人ごとに比べて、 もし「児童扶養手当」の月額のほうが高くなるときには、 その子は「児童扶養手当」を選ぶ(その子の分の「子の加算額」は付けない) ということができるようになりました。 (何人も子がいるときは、ひとりひとり比べて、どちらを選ぶかを決めます) 市役所の方が言っていることは、こういう意味です。 実際に障害基礎年金1級を受けられる、ということはまだわからないので、 とりあえず、児童扶養手当を受ける手続きを優先させます。 そして、その後で、障害基礎年金の請求手続きをするようにします。 (注1)   障害基礎年金を受けられるための保険料納付状況の要件は、   国保(国民健康保険)で見るのではなく、国年(国民年金)で見ます。   似たような単語ですが、ごっちゃにしないで下さいね。 (注2)   精神の障害による障害年金の基準を踏まえると、   障害基礎年金1級になることは、非常に厳しいと思います。   よくて2級、といったところかもしれません。   (就労すると、1級と認めてもらうことがたいへんむずかしくなります) そうすると、障害基礎年金のほうは、 とりあえず「子の加算額は付けないことにします」と処理を進めてくれます。 障害基礎年金の支給が決まって、子の加算額が付いたとき、 もしも、障害基礎年金の等級が1級になったときは、上で書いたように、 子の加算額を選び直して付けてもらったほうが、有利になることもあります。 子の加算額に変えてもらいたければ、 児童扶養手当をやめる手続きをすると同時に、 あらためて障害年金のほうで、 子の加算額を付けてもらう手続きをして下さい。 逆に、「子の加算額から児童扶養手当のほうに変える」こともできます。 なお、上で書いた変更(子の加算額 ←→ 児童扶養手当)は、 ひとり親家庭(親が児童扶養手当を受け、障害基礎年金も受けられるとき)では できませんので、十分に注意して下さい。 (原則、障害基礎年金の子の加算額を優先。児童扶養手当は止まります。) 自動的に加算や変更をしてくれる、ということはないので、 ひとつひとつ確実に手続きをして下さい。 かなりわかりにくく、細かい決まりです。 子が何人もいるときにはひとりひとり見るため、ほんとうに煩雑になります。 自分の思い込みなどで事を進めてしまわず、 もう1度詳しく役所に聞いてから、慎重に手続きを進めて下さい。  

gamadasu39
質問者

お礼

とても判りやす説明ありがとうございます。もう一度申請する前に市役所に行きます。ありがとうございました。